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相続の放棄
本日(8月26日)、父から簡易書留で「遺言」が送られてきました。 遺言の内容は、 『一、父(○○×)の全財産及び権利を実子○○△に譲る。 一、密葬事(戒名無しで法名碑に俗名(○○×))とする事。 遺骨は粉砕にて墓に入れる よって法事は無用 平成19年8月22日書く (住所が書かれています) ○○×』です。 後は”家計図”が添付してあるだけです。 これだけでは亡くなっているか分かりません。 ただ、8月24日に母から留守電が有りました。 私の名前を泣きながら言い電話が切れていました。 仕事で大変忙しい状況でしたので、その時は連絡は出来ませんでした。 本日、文書が届き連絡しましたが、出ません。 現在どのような状況になっているか確認できていませんが、おそらく父が自殺をして亡くなっていると思われます。 理由として思い当たる節があるので。 私は現在東京都在住ですが、父が暮らす実家は宮城県です。 父は農家を兼業で営んでおりますが、昔から借金が1~2千万あります。 私は二年前に東京に移住しましたが、移住する前に借金を整理をしようと思い、その時に借金の金額を確認しましたが、約1500万円でした。 ほとんどが農協から借りているもので、土地(田んぼ等)と建物が担保になっていました。 その時は整理して約1千万になり、今後の返済にもある程度の目処は付けたつもりでいます。 あくまでも返済するのは父ですが。 私は昔から父がなくなった際は、相続放棄をしようと決めておりましたが、いくつか気になる点があるのでご相談に乗って頂ければと思います。 もっとも知りたいことは、【私が相続の放棄をした場合に他の人に迷惑がかかる可能性があるのか】ということです。 その前に私の家族関係についてですが、実家には祖母、母、父が暮らし、私を含め4人の兄弟(兄1、妹2 ※私は次男です)がいます。 兄弟は実家ではなく別でそれぞれ暮らしています。 (1)今回の遺言書によると父の財産は全て私1人に相続されるように見受けられますが、母、あるいは他の兄弟に相続される可能性はありますか。 (2)もし相続されるのであれば、今上げた全ての家族に相続の放棄をさせようと思います。 その場合には誰が債務を引き受けることになるのでしょうか。 (3)また、相続人になりうる人物が全て相続の放棄をすることは可能でしょうか。 (4)また、その場合には借金などはどうなるのでしょうか。 ほとんどは先ほど記した通り土地建物が担保となっており、連帯保証人はたてていないはずです。 (5)ただ、奨学金が連帯保証人をたてているはずですが、父がなくなった場合は連帯保証人に支払義務が生じるのでしょうか。 それを放棄することは出来ないのでしょうか。 ご回答お願いいたします。
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- t-t-t
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A No.1で相続放棄の期限が6か月となっていますが、これは間違いで、相続開始があったことを知った時から「3か月以内」です。 「遺言」が送られてきた、ということですが、実際、お父様は亡くなられたのでしょうか? そもそも、亡くなっていなければ、相続放棄はできません。 何らかの形で実際にお父様が亡くなったことを知った(葬式をやったとか、戸籍を確認したとかetc)、ということがあれば、そこからこの期間はスタートします。 次に、遺言について、例えば書留の封筒の表にでも「遺言書」などと書かれてなければ、開封してしまってもやむをえないでしょう。 ところで、その内容が質問の記載の通りであれば、その遺言書にはお父様の署名・押印はなかったのでしょうか? で、あれば、そもそも遺言書の効力がありません〈民法第968条〉。 ということは、法律的には法定相続となり、あなたのお母様とご兄弟が相続人になります。 相続放棄をするのであれば、まずお母様とご兄弟が相続放棄の手続きを行い、この相続放棄が認められれば、次に祖母が同様の手続きを行い、その後、もしお父様にご兄弟がいらっしゃればその方も、と、順次行っていくことになります。 最終的に相続人がいなくなるようなことであれば、債務を引き受ける人がいなくなる、ということですので、債権者としては返済を得られないということで、損失になるんでしょうね。 しかし、やはりまず、どれだけの借金があるのか、ないのか、相続財産の調査をする必要があります。
遺言どおりで相続人が納得するのであれば 質問者さん一人が相続できます 一人が相続放棄すると、その人が相続人から除かれるだけで 他の方々が相続することになります ですので、もし、借金のほうが財産を上回っていて・・・という状況であれば、相続人全員が相続放棄しなければなりません 相続放棄した場合は借金もナシですが土地建物もすべてナシです 別に連帯保証人になっている方がいればそちらに請求がいきます 連帯保証人の方はそれを放棄することはできませんが、質問者さん側に 財産から返済してくれということはできます 連帯保証というのは自分自身の借金と同じなんです・・・・ まずは、遺産の状況を調査されることをお勧めします http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html その結果を踏まえて結論を出されてください
- orb01
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相続人が全員放棄すれば、被相続人の債務の債権者は泣き寝入りとなります ただし、被相続人の債務に連帯保証人がある場合は、債権者は被相続人の生死にかかわらず連帯保証人に請求することができるので、相続人が放棄しても連帯保証人は逃げられません 奨学金というのはお父さんの債務なのですか?
- 6dou_rinne
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1)配偶者及び子には遺留分がありますから法定相続分の1/2は請求する権利があります。 ただ、遺言書は勝手に開封してはいけません。遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所で検認してもらう必要がありますし、カンイ書留で繰られてきたものが遺言書として有効かは疑問があります。 2)配偶者と子が相続放棄をすれば次の相続権者に移ります。(祖母や父親の兄弟)相続権のある人すべてが相続放棄すれば債権者は放棄された財産を処分して取れるだけは取れますが、それ以上は損失になります。 3)すべての相続人が相続放棄することは可能です。 4)連帯保証人がいれば連帯保証人に請求されます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 【遺言書は勝手に開封してはいけません。】 中身が遺言書とは分からなかったので、開封しました。 【連帯保証人がいれば連帯保証人に請求されます。】 参考になりました。
- ozunu
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相続は、プラスもマイナスも一緒に相続することになります。 財産だけ貰って負債は知らん顔、と言うことは出来ません。 相続には、遺留分というのがあり、どのような遺言状が有ろうと、相続人には法定相続分の1/2は相続の権利があります。 相続人すべてが相続放棄する事は可能です。実際、債務の方が多く相続すると損な場合、全員が放棄することはあります。 ただし、相続放棄できるのは相続が発生したことを知った日から6ヶ月で、それを過ぎると放棄できなくなります。 資産状況の把握が6ヶ月では困難な場合、裁判所に申し立てると期間延長を認めてくれる場合があります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 【相続には、遺留分というのがあり、どのような遺言状が有ろうと、相続人には法定相続分の1/2は相続の権利があります。】 ↑知りませんでした。 【相続人すべてが相続放棄する事は可能】なんですね。参考になりました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 【奨学金というのはお父さんの債務なのですか?】 そうです。