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軽度の犯罪では刑事か民事のどちらがメリットがあるか

(先入観を持たれないためにあえて具体的な犯行については明記しません) 軽度の刑法、証拠あり(本人がやったことを認めている)知り合いの犯行とします。 刑事事件として訴えるとします。 警察では被害届を受理されないかもしれませんし、受理された場合でも次の裁判の段階においては被害者側が訴訟を起こしてほしくても不起訴になるかもしれません。 また起訴され、賠償金の金額も裁判所が決めますので、こちらにとって納得のできない金額となるかもしれません。 さらに判決についても、裁判所は和解に持ち込みたい傾向が強いようだと聞きましたので、犯行は決定的なのに和解とされたとしたら納得ができません。 これらのようなことは、刑事事件として訴えるときのデメリットと考えてよいでしょうか? このような可能性を考えると、示談にしたほうがよいのでしょうか? 仮に刑事として扱われたときに和解か判決となり、賠償金額が決定されたとしても60万円以下となった場合(つまり簡易裁判所で少額訴訟ができる)のだとしたら、被害届は出さずに(示談の交渉を持ち掛けた後、交渉が決裂したら)民事事件として本人訴訟を起こす方が、金銭的、精神的にも被害者側が余計な瑕疵を負わずに済むでしょうか?

みんなの回答

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.5

刑事事件と言うのは刑法系の法律に違反した。ということです。 警察が取り調べ、検察送致、裁判、判決。となります。 判決は無罪、有罪(執行猶予付き)、有罪(実刑)となります。 民事事件というのはあなたが裁判所に訴えて相手方に損害賠償を請求するものです。 警察は民事不介入ですので取り合ってくれません。 例えば警察官の見ている目の前で私があなたから一万円奪ったとします。 窃盗ですから私は警察に連れて行かれ、検察に送られ、裁判を受けることになります。 罰金でも、収監でもあなたには1円も入ってきません。 あなたが奪われた1万円を返して欲しければ裁判所に行って民事裁判を起こして 判決の末、(返却判決が出れば)1万円があなたに返ってきます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.4

民事と刑事の区別が全くついてないようです。 刑事事件としては,被害者が被害届を出すだけですよ。それ以降の手続きには原則として関与できません。罰金はありえますが賠償金などはありません。判決は無罪か有罪かであって和解はありません。 > これらのようなことは、刑事事件として訴えるときのデメリットと考えてよいでしょうか? どこにデメリットがあるの?社会として許せない犯罪は裁判所で有罪にするということであって,あなたにも社会が良くなるというメリットがありますよ。 あなたに直接に関係するのは民事だけです。刑事と民事は別の手続きですから,刑事事件として被害届を出して,かつ,民事事件として訴えを起こしてもいいのですよ。 > このような可能性を考えると、示談にしたほうがよいのでしょうか? 示談というのは民事の手続きです。あなたがそれで納得するのなら示談でもいいですが,重大な犯罪であって,それを警察が知ったらあなたの意向とは関係なく刑事事件になりますよ。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11081/34530)
回答No.3

刑事事件で起訴されて罰金刑になったとしても、その罰金は国に対して納めるもので、被害者の懐に入るわけではないですよ。例えば自動車事故で法令違反をしていたなら行政処分として罰金刑が出ることがありますが、それで罰金を支払ったからといってそのお金が相手に支払われるわけではありません。 だから、刑事処分で訴えるのは「相手に逮捕(犯罪)歴をつけて社会的制裁を加える」こと以外はほとんどメリットがないと考えていいのではないかなと思います。 裁判所が和解を勧告するのは、民事訴訟の件ではないですか。そこらへんがごっちゃになっているように思います。「人を殺したけれど相応の賠償金を払うから、殺人罪がチャラになる」ってことは少なくとも日本では起きないです。

  • b4330b
  • ベストアンサー率16% (17/103)
回答No.2

  刑事事件として裁判にかけても賠償金は1円も取れません。 刑事事件は犯罪であるかどうか、犯罪ならどんな罰を与えるかを判断するところです どの様に賠償するかは民事でしか扱えません。  

noname#222558
noname#222558
回答No.1

刑事事件→警察に逮捕され →検察庁送致(取り調べ)→留置所→徹底的に取り調べ→検察庁送致 1から2週間ぐらい→裁判所送致即日判決の流れです。民事調停は別に成ります。

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