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このケースは医療費控除の対象となりますか?
2010年1月1日~2010年11月16日時点で支払った医療費は総額15万円になります。 今年の2月に車で病院に通院する為、車を購入しました。 車代、ガソリン代は医療費控除の対象となりますでしょうか?
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医療費控除は公共交通機関を利用しての交通費は控除の対象になりますが、車の購入費やガソリン代は対象外です。 定期的に病院へ通う場合は駅の窓口や営業所で回数券を購入し、この時に領収書をもらって病院の領収書と一緒に「通院費」として提出すれば医療費控除の対象になります。(私はこの方法で医療費控除を申請しています)
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- hata79
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回答No.1
なりません。以下、国税庁タックスアンサーからのパクリです。 8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの (1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)