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医療費控除について
病院で主治医から「治るまで装着するように」と言われて渡されたサポーターの代金は「医療費控除」の対象になるでしょうか? 今年の3月、右手首が痛くて整形外科病院へ行き、詳しい検査をすると「右手首の三角繊維軟骨に傷がついている」とのことで右手首をサポーターで保護をすることになりました。 病院での治療費や処方された薬の代金は「医療費控除の対象になる」というのは知っているのですが、病院で渡されるサポーターの代金は「医療費控除」の対象になるのかどうか分かりません。
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質問者が選んだベストアンサー
>病院で主治医から「治るまで装着するように」と言われて渡されたサポーターの代金は「医療費控除」の対象になるでしょうか? ということは、支払いは病院にしたということでしょうか。 全然大丈夫です。 保険対象外の医療費である入院時の部屋代、食事代なども対象です。 要は”治療に要した費用”であれば対象となります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf
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- yuchang
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回答No.2
ご心配なく。 こちらが、医療費だと思えば、確定申告すればよろしい。 あとは、お国、税務署が判断することです。 ちなみに、私は、眼鏡(眼科の処方箋付き)を医療費として 確定申告して、還付されました。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 眼下の処方箋があったら眼鏡も医療費控除になるんですべ。 領収書は保管しているので確定申告してみます。
- caf-caf
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回答No.1
全額控除対象ですので、支払った医療費の領収書を用意し、医療費に合算して申請されると良いです。お大事に。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 病院の領収書はすべて保管しています。 計算は年明けにして医療費控除の準備を少しずつする予定です。
お礼
回答ありがとうございます。 支払いは病院にしていて、領収書も保管してあります。