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債務不存在の確認の調停
さきほど、ある方の投稿を読ませていただいていると「債務不存在の確認の調停を申し立てた」と書いてありました。債務不存在とはどのような事を指すのでしょうか? また不存在という言葉から受ける印象は存在するか存在しないかなのだから裁判所が調停するような事なのでしょうか?詳しいかた教えて下さい
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- tk-kubota
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「債務不存在確認請求事件」と云うのは、よくあることです。 これは、例えば「貸した金返せ」に対して「返したヨ」と云うようなこと、また、 「この建物から出て行け」に対して「借りているのだから出て行けない」などがあります。 これらの争いは、前者冒頭の者ならば「貸金返還請求事件」として、 その相手が原告となる場合は「債務不存在確認請求事件」となります。 後者ならば「建物明渡請求事件」、相手方が原告ならば「賃借権存在確認請求事件」となります。 このように、争いの相手方とは裏腹の関係にあります。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
債務不存在確認の調停は,多いとはいえないものの,少なからぬ数が実際にあります。別に,債務不存在確認の調停を起こしたからといって,変な人でもありませんし,実際には,債務不存在確認の調停を起こす人の方が,まともな人のことが多いともいえます。 どういうことかというと,世の中には,いろいろなことに理由を付けて,金を払えと請求する人がいます。そのすべてが悪いわけではなく,払わなければならない場合もあるのですが,その請求について,請求された側が,不当だと思って支払を拒絶しているにもかかわらず,請求だけして,話合いにも応じない,話合いをしても,まともな話にならない,訴訟も起こさない,というような場合に,請求された側から,公平な第三者である調停委員を入れて話合いを求めるために起こす調停が,債務不存在確認調停なのです。 実際にどのようなものがあるかというと,例えば,交通事故では,過失相殺といって,交通事故の発生に,加害者・被害者双方の過失がある場合には,損害賠償の額が減額されますが,その減額に不満があって,被害者が,加害者に,もっと払え,もっと払えとしつこく請求するようなことがあります。このような場合に,加害者の側から,それ以上の支払をする義務があるのか,ないのか,ある場合にはいくら支払えばいいのかを,第三者を交えた話合いで決めるために,調停を申し立てる,ということがあります。 物損事故でも,修理で済むのに,新車を要求するということがありますが,このような場合にも,加害者の側から,新車の要求は認められないが,修理の範囲で,払う必要があるかどうかを話合いで決めるために,調停を申し立てることがあります。 別に,債務の内容は交通事故に限らず,借金の場合でも,借主は借金を全部返したと思うのに,貸主がまだ残っているとして請求してくるような場合にも,借主から話合いを求める場合には,同じようなことになるわけです。
お礼
すごく詳しい説明ありがとうございます。こういうケースはいきなり裁判になるのではなく、まず調停になるのが一般的なのでしょうか?
- ROMIO_KUN
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不思議な人ですね。 債務に限らず「無いことを証明する」というのは相手に求めてはいけないものです。 法曹界では悪魔の証明と言ってその様なことを相手に求めた段階で人格を疑われつまはじきにあいます。 裁判所は相手にしませんよ。
お礼
ありがとうございます。ちょっと複雑なのでゆっくり読んで勉強させてもらいます。