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債務不存在確認書について質問
武富士への過払い請求は期限切れですが引き直し計算後の債務不存在確認書を送ることも期限切れ(法的に)になるのですか? ・旧武富士→日本保証→愛媛銀行で現在は愛媛銀行と取引中です。 ・旧武富士時代は残債50万円、天井張り付き状態でした。 ・1年ほど前に25万円ほど減額され(武富士側から一部減額処理)、25万ほどの残高になり、現在の残高は12万円ほどです。 ・25万円を減額処理されましたが、今の契約以前に他支店と契約していました。その分が計算が含まれていないので手元の領収書でざっくり計算すると債務ゼロとなります。(1ヶ月の分断となります。10年以内なので時効ではない) ・現在は愛媛銀行へ取引履歴を請求中です。 ここからが質問です。 1、武富士への過払い請求は期限切れですが引き直し計算後の債務不存在確認書を送ることも期限切れ(法的に)になるのですか? 2、このケースでも引き直し計算に利息5%計算でも良いのでしょうか? こちらの主張が通る、通らないはの質問ではありません。法的なことで門前払いのようになるかどうかを聞きたいです。
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- simotani
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過払いでは無く完済確認ならば問題はありません。 但し金利計算には民事法定の5%では無く商事法定の6%を使うべき。それでも残債は減る筈です。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>武富士への過払い請求は期限切れですが引き直し計算後の債務不存在確認書を送ることも期限切れ(法的に)になるのですか? 色んな判断がありますね。 が、武富士に対する過払い・債務不存在などの受付は終了していますよね。 従って、法的に効力のある武富士の債権が(流れ流れて)愛媛銀行に債権譲渡されたのです。 まぁ、愛媛銀行に債務不存在確認書を送付する事は可能です。 が、愛媛銀行としても「訴訟を起こして、裁判所の判断を仰ぐ」事になるでしようね。 >このケースでも引き直し計算に利息5%計算でも良いのでしょうか? 金利云々の係争は、法的に手続きが終わっています。 門前払いです。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 1、 法的には出しても無効とはならないと思われます。 > 2、 既に法的な処理が終わっていますから、過払い金は請求権がありません。 請求権が無いので、過払い金額はゼロ。ゼロに利息5%を加算してもゼロなので意味は無い。