• ベストアンサー

特定調停について

特定調停を考えているのですが、特定調停をこちら(債務者)から申し立てた際、債権者側が特定調停に応じない、なんて事はありますか?もし、応じなかった場合どうなるのですか?応じるまで債務者側が特定調停し続けるのでしょうか? ご存知の方、できるだけ詳しく教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

債権者が応じない場合はあります。1度も返済していない場合や不誠実な対応を繰り返していたなどの場合です。 調停は当事者同士の話し合いですから,債権者が調停に応じなければ話し合いでの解決(調停)は無理です。 あと,回答の中に調停制度と和解制度を混同した記載がありますが,制度的に別物です。 調停の場合,債務者の側からは以下の特徴があることを理解のうえで,利用を検討されたらよろしいかと思います。 メリット: きちんと支払いを続けている場合,利率の引き直しにより,債務額が減額されることがある。 将来利息がカットされる場合がある。 申立てをすると債権者からの取立てが止む。 デメリット: 債権者は強制執行できるようになる。 (具体的には,給与や預貯金の差し押さえ,土地建物を売り飛ばして貸付金を回収することなどができます。) 調停が成立した後に支払いが滞ると,強制執行されることがあり,この場合には手元にお金がない状態で,財産を差し押さえられてにっちもさっちもいかない状態になる恐れがあります。 申立をすると債権者の取立ては止まるが,遅延損害金は発生し続けているので,調停が成立しなかった場合,その時点で損害金がかさんでしまう。 調停の他にも個人再生や破産など隣接制度がありますので,これらも視野に入れて申立てを検討された方がよろしいかと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

追加です。 裁判所の手続きに応じない会社があるとすれば、闇金とか極端な借入先きと思われます。その様な覚えがなければ心配はないのでは? 調停に協力が得られないのであれば、民事再生を申し立てましょう。手続き中の執行関係は中止されますし、強制的な色合いが濃くなります。この場合で債権届出に応じない業者の債権の全額に異議も述べられます。そのまま何の行動も出さない債権者は、債権を主張できなくなります。 欠点は調停より費用負担が大きい事ですね。 ただ、先にも述べた様に借入先が不安のあるような名前の良くわからない借入先で泣ければ、調停で整理していけますよ。心配な債権者が存在するのなら別ですけどね。

ek6969
質問者

お礼

わかりました。もう少し調停と民事再生についてどちらが自分にいいのか検討してみます。アドバイスありがとうございました。

回答No.2

債権者の協力と言うのは、借入先が大手とか名の知れた信販で終われば、ほぼ間違いなく協力が得られるでしょう。 返済期間は3年から5年となるでしょうが、借入額が高額な時に5年が認められる様ですから、ご自身の希望通りという事でもない様です。 利点は、いわゆるキャッシングの場合、利息制限法(出資法上限が29.2%が、今までの支払いを18%)に引き直し、借入自体を取引の長い人ほど減縮できるので、返済期間も、月々も軽減できる可能性もあります。 欠点は、和解した調書が債務名義と言われ、和解を不履行した時は給与差押等の権利を与えることになります。 安易な気持ちでは行わないことでしょうね。 主張できる権利もあれば、負う義務も発生しますよね。

  • cprn
  • ベストアンサー率32% (45/138)
回答No.1

こんにちわ、応じない事はよくあります。たとえば大体3年をめどに支払い計画をたてるのですが、それが無理な時とか、定収入が見込めない時とかは拒否されます。特定調停は全ての債権者に平等にしなければならないのです。だから特定調停は支払い能力のない人は成立しない時も多いです。しかし、個別の調停なら条件をそれぞれ設定できますので調停として成立させる事は可能です。その他には1社、1社個別にどういう状況かを調べて 残高確定訴訟、過払い金返還訴訟などをやっていくしかないですね。多分特定調停が無理そうな時は調停委員が指示してくれると思います。自己破産とか民事再生とかです。現実には特定調停にまで持っていくのがたいへんです。とりあえず裁判所に行って特定調停の申請をすれば取立てもきませんし、調停委員と話し合えばek6969さんのいいようにやってくれると思います。

ek6969
質問者

お礼

まずは、裁判所での申立&調停委員との相談という解釈でよろしいでしょうか?アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A