- 締切済み
障害年金について
障害年金受給期間は国民年金免除と聞きました。しかし、それでは老齢基礎年金半額になるということで満額もらうには追納しなければならないそうなんですが、老齢基礎年金満額もらうには追納せずに最初から今まで通り普通に国民年金を払うという事はできますか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
alesis さんの回答 No.7 にあるように、国民年金法施行規則第75条ただし書きにより、法定免除は職権適用(強制的に適用)できることは理解しています。 しかしながら、私が回答してきたように、法定免除の実務的な運用に関しては全国で統一されておらず、一部の地域においては、「本人が法定免除を受けずにいままでどおり保険料を納付し続けたいといえば、それを認める」という取り扱いがなされていました。 また、一方で、平成18年9月29日付け庁保険発第0929001号(以下のPDF)により、法定免除に該当した場合における国民年金保険料の還付も行なわれています(こちらが本来の取り扱い)。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2137W180929002.pdf つまり、取り扱い・運用が地域によってまちまちであるわけで、回答 No.7 でご指摘のあるような問題が生じています。 そこで、私は、回答 No.7 を受けて、あらためて日本年金機構などからの事務連絡や通達などを見直してみました。 すると、このまちまちな取り扱いに関して障害者団体等からの抗議を受け、「2011年1月以降、(少なくとも新規裁定を受けた)障害基礎年金受給権者に対しては、届け出がなされなかったとしても(例外なく)強制適用せよ」という事務連絡・通知が厚生労働省より発出され、全国で取り扱いが統一されたことになってることが判明しました。 このことを私は失念していたわけで、おわびします。 但し、実態としては、まだまだ全国的に取り扱いが統一されていない地域が見られる、とのことでした。 いずれにしても、現行法令に忠実・厳格に沿わなければならないかぎり、回答 No.7 であらためてご指摘を受けたとおりである、ということがわかります。 このため、基本的には、免除理由該当に関する届書を出し、あらためて追納するしか方法がありません。 alesis さんの再三のご指摘、深く感謝いたします。 以上、結論は出尽くしたようですので、これで一段落とさせていただきます。ありがとうございました。
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
実務的にも、少なくとも私が活動している地域では問題が発生しています。 実は、老齢年金請求時に、障害基礎年金の受給権がある人は法定免除の適用に誤りがないかチェックされてます。 そして、法定免除期間となるべき期間の届けがなされていない場合、「国民年金保険料免除理由該当届」を出すように言われます。これを出さなければ、請求書の裁定がなされていないのが私の地域の現状です。 国民年金法施行規則第75条をそのまま掲載すると、 第一号被保険者は、法第八十九条 各号のいずれかに該当するに至つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第八十九条 各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。 一 氏名及び住所 二 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日 三 基礎年金番号 となっています。つまり、最終的には届けを被保険者が提出しなくても、強制的に法定免除として記録を訂正する権限を国は持っています。 kurikuri_maroonさんが仰るように、届けを提出しなければ、しばらくはそのまま納めることは出来ます。 しかし、そのままでは老齢年金請求書の受付がなされていない地域があることもご承知おき下さい。 こちらでは、記録の訂正がなされるまで、裁定はされていません。法的に誤ったままの裁定は出来ないという理由のようです。 法的には、争うところはないため、今後法律が変わらない限り、kurikuri_maroonさんの解釈にはかなりリスクがあると思います。 ですので、yumikuriさんには、納付したいのであれば「国民年金保険料免除理由該当届」を出した上で、追納されることを強くお薦めしておきます。 また、kurikuri_maroonさんの仰られるように、届けを出さなかった場合、老齢年金請求時に記録が訂正される可能性が高く、思い通りにはならないことがあることもご承知おき下さい。そして、例えば老齢年金請求が30年先の話であるなら、もうそのときには、追納することすらできなくなることも理解されていた方が良いかと思います。(すべて現行法上ではということです) この年金のカテゴリーではkurikuri_maroonさんの発言に関する影響はかなり高いと思われますので、一応記しておきます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> No.3の回答に誤りがありますので、補足します。 ご指摘、甘受いたします。 ですが、実務的には、必ずしも「誤り」ではありません。 法定免除は国民年金法第89条によるものではあっても、実務的には届け出がなされることによってスタートする(この質問の場合であれば、障害基礎年金受給権獲得月の前月分から)からです。 「法定免除にならないというわけではないが、実務面でのスタートは届け出がなされたとき」というのがカギです。 申請ではなく届け出であるので、いったん届け出がなされたら、強制的に適用されます。 法定免除の趣旨は、実はそこにあります。申請に基づかずに免除となる、というのは、実務的にはそういうことなのです。 要件に該当することを届け出る、ということをスタートのための要件にしている、とも言えます。 なお、国民年金法施行規則第75条による届け出ですが、これまた、実務的には、「14日以内」うんぬんを過ぎてしまっても、期限なく受け入れます。 届け出自体は、法令の条文をストレートに解釈すれば、もちろん「義務」です。 しかし、事実上は、届け出をしなくても納め続けることができます。そして、実際には、そのまま届け出を出さない、ということでもかまわないのです。 以上、ここまでは、回答5のご指摘に対する実務面での実態です。 ただ、「実際にはそういった実態があるが、法令上は望ましくない」と言わざるを得ない、ということはご指摘のとおりです。 法令違反を推奨するような回答をしたつもりは毛頭なく、実務面の実態をお示ししたまでだったのですが、かえって誤解を招くようになってしまったことはおわびします。 いったん届け出が出されてしまうと、確かに回答5のご指摘にあるとおりで、実務的には、国民年金法第89条により、納めたものがそっくりそのまま還付されてきます。 そうなってしまうと、追納に制限がかかってしまうということも、回答5のご指摘のとおりです。 したがって、厳密には、国民年金保険料免除理由該当届を出して、その後に追納の手続きをするしかなくなってしまいます。 これも回答5のご指摘のとおりです。 しかし、ご承知とは思いますが、それはそれで矛盾があります。 場合によっては加算金を付けて追納しなければならなくなるわけですから、「なぜこんな面倒なことをしなければならないのか?」「法定免除を受けるか受けないかを選択できるよう、法令に明文化してはもらえないのか?」と、さんざん問題提起(日本年金機構や厚生労働省への「国民の声」「要望事項」)がなされていますね。
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
No.3の回答に誤りがありますので、補足します。 2級以上の障害基礎年金を受けている場合は、国民年金法89条により、法定免除となりますが、これは届けをしなかったら、法定免除にならないという性格のものではありません。 89条では、(障害基礎年金1級、もしくは2級)の場合は、「保険料は、・・・納付することを要しない。 」となっています。 90条の申請免除と比較するとわかりやすいかと思いますが、申請免除では、(免除の要件に該当する被保険者から)「申請があつたときは、・・・、これを納付することを要しないものとし」とあります。 90条は申請がないと免除にならないのに対し、89条は要件に該当したら法定免除なので、申請に基づかずに免除になります。 また、国民年金法施行規則第75条により、法定免除に該当した場合は、被保険者が14日以内に、No.3の回答にある『国民年金保険料免除理由該当届』を機構に提出しなければならない、となっています。 なので、届出は任意ではなく、義務です。放っておけば、納め続けることはできますが、いずれ、『国民年金保険料免除理由該当届』を出すことになり、納めていた保険料は全額返ってくることになります。 届けが遅くなると、追納することすらできなくなります。追納は10年以内の免除期間に限られていますので。 納めたい、ということであれば、『国民年金保険料免除理由該当届』を出した上で、その後追納手続をする他ありません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答3の者です。 少し補足させていただきます。 回答3で、【老齢基礎年金(受けるためには、最低25年の「納付」または「免除」が必要です)は40年間きっちり空きもなく国民年金保険料を納めたときに、初めて満額(障害基礎年金2級の年額と同額)となります。】と書きましたが、ここで書いた「25年」や「40年」の中には、厚生年金保険料を納めた期間(国民年金第2号被保険者の期間)や、いわゆる「サラリーマンの妻」だった期間(国民年金第3号被保険者の期間)も含みます。 国民年金第2号被保険者・第3号被保険者のときは、実際には国民年金保険料を納めることがありませんが、納めたものとして見なされるからです。 障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金のこと。以下同じ。)を受けられる人は、65歳以降、以下の組み合わせから、いずれか1つを選択します。 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2 障害基礎年金 + 障害厚生年金 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 このとき、障害年金を受けているとわかりますが、永久固定(診断書提出不要)となっていないかぎり、障害軽減などの理由によって、いつでも「障害基礎年金や障害厚生年金が支給停止になり得る」ため、障害年金を選択してしまうと、老後の経済的生活が不安定になってしまう可能性が生じます。 だからこそ、老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金のこと。以下同じ。)を可能なかぎり多額にキープしてゆくほうが良いわけで、老齢年金を確保するためにも、月々きちんと保険料を納める(あるいは追納する)ことが大事になってきます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
障害基礎年金1級・2級を受けられる人で、かつ、国民年金第1号被保険者である人は、届け出により、国民年金保険料の全額の納付の免除を受けることができます。 国民年金法第89条による決まりで、法定免除といいます。 但し、申請免除を受けてしまっているときは対象外です。 申請免除とは、所得の額によって免除を受けられるもの。法定免除とは別物です。 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。 そのほかに、学生納付特例や若年者納付猶予というしくみもありますが、これらも申請免除の一種だと考えていただいて結構です。 また、国民年金第1号被保険者とは、自分で国民年金保険料で納めるべき人のこと。 言い替えると、厚生年金保険に入っている人(国民年金第2号被保険者といいます)や、いわゆる「夫に扶養されているサラリーマンの妻」(国民年金第3号被保険者といいます)は対象外です。 法定免除の対象になるのは、障害基礎年金1級・2級の受給権発生月の前月分の保険料からです。 既に納めてしまった分を除いて法定免除の対象となるので、法定免除となってしまうと「納めることを要しない」と定められているために、別途の手続き(これが追納です)をしない限り、納めることができません。 ただ、いちばん初めに書いたように、法定免除は手続き(国民年金保険料免除理由該当届の提出)によって始まるため、言い替えると、その手続きをしなければ、いままでどおり、国民年金保険料を納め続けることができます。 参考 http://blog.shougai.com/?search=%CB%A1%C4%EA%CC%C8%BD%FC 国民年金保険料免除理由該当届の様式例(PDF) http://www.city.takehara.lg.jp/data/open/cnt/3/652/1/houmen.pdf この届書の提出は任意なのですが、実際には、障害基礎年金の支給が決まると年金事務所から送付されてくるなどして、「提出しなければならない」と錯覚してしまいます。 そのため、何の考えもなしに提出してしまうことが多いのですが、いったん提出してしまったとたんに法定免除となってしまい、「納めることを要しない」ので、無理に納めても還付されてきてしまいます。 そのために、法定免除を受けてしまうと、追納という手続きをとらざるを得なくなります。 法定免除を受けた期間に対しては、将来の老齢基礎年金の計算に関して2分の1で計算する、ということになっています。 したがって、法定免除になってしまうと、その分を追納してゆかないかぎり、老齢基礎年金の額が減ってしまいます。 なお、老齢基礎年金(受けるためには、最低25年の「納付」または「免除」が必要です)は40年間きっちり空きもなく国民年金保険料を納めたときに、初めて満額(障害基礎年金2級の年額と同額)となります。 満額で約80万円(年額)ですから、1年あたり約2万円ずつ老齢基礎年金の額が満額に近づいてゆくイメージになります。 言い替えると、1年間の法定免除を受けたとすれば、追納しないかぎり、1年につき、約2万円ずつ少なくなってしまいます。 追納をしたい場合には、手続き(追納申込書の提出)が必要です。 分割で納めることもできるのですが、最も過去の分から順次納めてゆかなければならない、という決まりがあり、しかも、いまから2年を超える過去の分を追納しようとすると、加算金(利息のようなもの)まで付けて納めなければならなくなるため、正直申しあげて、相当な負担になってしまいます。 追納申込書の様式例(PDF) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002298.pdf 追納や加算金に関する日本年金機構の説明 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 以上のようなことを踏まえて、法定免除を受けるか否かを判断なさって下さい。 要は、いままでどおり納め続けることも可能です。 その他の参考 http://okwave.jp/qa/q5432094.html http://okwave.jp/qa/q7459394.html http://okwave.jp/qa/q7462469.html
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
障害年金を貰っている人は法定免除といって、国民年金保険料の免除がされますが、これは本人が申請して免除になるものです。 つまり「障害年金を受け取ってる=国民年金保険料を支払ってはならない」わけではないので、支払はできます。
免除になってますので支払えません。 老齢基礎年金は満額貰えませんが障害年金を貰ってる人は老齢基礎年金と障害年金のどちらか金額の多い方が支給されます。