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障害年金の法定免除について
精神病で障害年金をいただいています。 年金をいただくようになってからも、国民年金の納付書が送られてくるので 払っていましたが、この度「法定免除」なるものがあることを知りました。 調べて得た情報から、私の理解が正しいか教えて下さい。 1今から.法定免除の手続きをすると、障害年金を貰ってから払った国民年金が還ってくる。 2.その後「追納」という形で国民年金を納付することができる。 3.障害年金を受け取っている間でも追納はできる。 4.追納しておけば、国民年金を満額払っていることになり、将来の老齢年金減額にならない。 これで正しいでしょうか。よろしくお願いします。
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いま、国民年金第1号被保険者であることが大前提です。 いま、自身が厚生年金保険や共済組合に入っていないこと(国民年金第2号被保険者ではない、という意味)と、国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻」である専業主婦)ではない、ということが必要です。 その上で、障害基礎年金1級・2級を受けているときは、法定免除の対象となります。 法定免除となったときは、国民年金保険料の全額の納付を要しません。 回答は次のとおりです。 (あなたの解釈はおおむね間違ってはいませんが、正しくは以下のとおりです。) A1. 障害基礎年金の受給権発生日(年金証書に記されています)の存在する月を、まず確認して下さい。 その前月分以降については、法定免除の対象となります。 ただし、そうであっても、既に納付してしまった分は還付されません。既に納付してしまった分を除いて、還付を受けられます。 A2. 国民年金保険料の追納(最大で10年)が可能です。 ただし、別途の申込を要します。また、最も過去の分から順次納める必要があります。 また、いまから2年を超える過去の分を追納しようとするときは、加算金が付きますので、それだけ納めるべき額が多くなります。 全額一括のほか、分割納付(1か月ずつ、2か月ずつ、3か月ずつ、4か月ずつ、6か月ずつ)もできます。 追納申込書 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002298.pdf 加算金などをはじめとする説明(日本年金機構) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 A3. 障害年金を受けている間であっても、追納ができます。 A4. 追納をすれば、その追納した月分については、国民年金保険料を全額納付したことになります。 したがって、それだけ、将来の老齢基礎年金の減額を防げます。 なお、老齢基礎年金は保険料納付済期間が40年(480月)なければ、満額を受給できません。 満額の老齢基礎年金の額は、障害基礎年金2級の額と同じです。 これらの取り扱いの根拠通達は、次のとおりです。 国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(通知) (平成18年9月29日/庁保険発第0929001~0929002号/社会保険庁運営部年金保険課長通知) 国民年金保険料については、国民年金法第89条の規定により障害基礎年金の受給権者となるなど定められた要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料について、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しないものとされている(法定免除)。 これは、障害基礎年金の受給権発生日等の属する月の前月分以降の保険料については、同日前に納付のあったものを除いて納付義務自体が生じないためであり、その結果、同日以降において納付されていた保険料は、還付することとなるものである。 このため、障害基礎年金が裁定され、その受給権が遡って発生した場合には、当該受給権発生日以降に納付されていた保険料(同日の属する月の前月以降の保険料に限る。)は還付することとなるが、障害の程度が軽快した場合にあっては、保険料の還付を受けることが将来老齢基礎年金を受ける上での不利益な取扱いにつながる恐れがあることから、障害の程度が軽快する可能性のある被保険者については、保険料を還付するに際し、その旨を説明すること。 なお、説明した結果、被保険者が還付対象となる保険料に係る期間を保険料納付済期間とすることを希望する場合には、追納制度を活用することにより対応すること。
お礼
非常にわかりやすく、詳しく教えていただきありがとうございました。 よく理解できました。 週明けにさっそく手続きをしてこようと思います。 本当にありがとうございました。