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日雇いの土木作業員や、建築作業員は、労働基準法適用の雇用契約ですか?

日雇いの土木作業員や、建築作業員は、労働基準法適用の雇用契約ですか? それとも請負か業務委託契約ですか?

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  • hisa34
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回答No.3

日雇いの土木作業員や建築作業員であっても、契約の内容や労働の実態により、(労働基準法適用の)雇用契約(労働契約)であるか、請負契約であるか、業務委託契約であるかが判断されます。

参考URL:
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoikiyaku_chigai_1.html

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

作業責任者がいてそこの指示によるなら雇用契約ですね。 ただ現場の別な会社の指示になるなら派遣でしょう。 まあ仕事をいつまでにやってくださいという中でやるなら請負とも言えるし依託とも言えるかな

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>労働基準法適用の雇用契約ですか? すべての労働者に労働基準法は適用されますが、 日雇いの場合は請負でも委託契約でもない 単なる1日契約のアルバイトと同じ扱いになります。 ですから、労災などの適用は受けられます。 建築現場によっては建退共制度に加入してくれている ところもあります。 http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase2.html もちろん建築作業員全てが日雇いというわけではなく、 一人親方のように業務委託契約の場合もあれば、 普通の会社員と同じような社員もいます。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

請負になります。仕事がある日もあれば無い日もある。不安定な収入の上に、労災も適用されない、実に困った仕事なんですが、仕事が無く、収入が無いよりは良い、というわけです。それに住み込みでやっている会社も多いので、住居が無い人でも住む場所は確保できるという利点はあります。今まで勤めてた会社が潰れてしまい、若い人なら良いですが、40歳を過ぎると、男の場合「再就職」ともなれば「工事現場誘導警備員」、「タクシー運転手」、「土木作業員」ぐらいしか無いんです。しかも未経験者が多い為に、何も分からずに現場に派遣されて、用語も分からない、段取りも分からないので、親方に怒鳴られっぱなしで、精神的に参る人が多い様です。40歳で職を失うというのは、非常に大変な事なんです。 本当に40歳で職を失った私より

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