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労働保険の適用のしかた 教えてください。

 業種は林業ですが、植林などの危険度少ない仕事で、労働者は外国人の日雇い2~3人、日本人の日雇い 1~2人。5人いるか居ないかです。  もう20年ほどたちますが、この間に何度か雇用保険の適用を申し出ましたが、適用してもらえず 今に至りますが、本当に 適用を受ける手立てはないのですか? また、どのようにしたらよいのでしょう。  そして、雇用保険適用なら、ワンセットで労災保険も適用になるのですか?  労働保険について勉強中なので つたない質問かもしれませんが、詳しい方 ぜひ!教えてください!

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  • abo55
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回答No.2

適用事業所 1、強制適用適用事業所 国や法人の事業所は、業種、使用する労働者の人数に制限はなく、従業員を1人でも常時使用していれば強制適用事業所になります。 個人経営の事業所でも農業、林業、畜産業、養蚕業、水産業の事業については常時5人以上、その他の事業は1人でも従業員を使用していれば強制適用事業所になります。 2、暫定任意適用事業所 個人経営の農業、林業、畜産業、養蚕業、水産業の事業で常時5人未満の労働者を使用する場合は暫定任意適用事業所になります。 加入条件は次のいづれかです。 事業主の加入意思があり労働者の2分1以上の同意がある。 2分の1以上の労働者が加入を希望している。この場合事業主には加入義務があります。 消滅条件 労働者の4分の3以上の同意を得る必要があります http://srhikawa.web.infoseek.co.jp/page022.html この条件から察するに常時5人で無いので従業員の同意書が必要なのかもしれません。 ちなみに労災と雇用保険は部分部分連動しているようなので結果としてワンセットになるかと思います。 また、管轄の労基署、もしくは社会労務士(無料相談などあります)や役所でお聞きすると良いかもしれません。

その他の回答 (1)

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.1

外国人労働者でも不法滞在者とかで無い限り加入義務は有しますが・・・。 なぜ適用されなかったのでしょう?理由を教えていただけますか?

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