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扶養の入れ忘れ
・同居している祖母(90歳)がいるのですが、 平成18年12月に初めて扶養家族にいれました. 祖母は年金収入のみ(月2万位)です。 祖母を扶養に入れたことで、私の年収の58万の部5%の分に税金がかからないと聞きました。 もっと前から入れておけば良かったと後悔しています。確定申告等で入れ忘れによる税金の還付等あるのでしょうか? また、扶養する人数は多ければ多いほど得でしょうか?(例扶養数5人と扶養数10人)
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- s160106
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回答No.1
今晩は、同居されている祖母の方は当然控除対象扶養親族に入ります。控除額は同居老親等になりますので、所得控除額は58万円です。扶養する人数について所得控除額は普通一人につき38万円の控除があります。18年分の扶養の入れ忘れは源泉徴収票を添えて18年分の確定申告をすれば、あなたの課税所得によりますが最低でも58,000円の減税になります。あなたが給与所得者で確定申告の義務がない人ならば5年遡って確定申告をして税金を返してもらうことが出来ます。住民税も自然に還付されます。
お礼
・知りたい事がすべてわかりました. 有難うございました.