- ベストアンサー
130万まで働ける?
130万まで働ける? 夏の間自分で農業をして110万の収入がありました。 資材費が40万かかっています。 冬の間はパートをしたいのですが、130万を超えると主人の扶養から 外れてしまうのでしょうか? 確定申告は必要なのでしょうか? 税金の事に関して知識がなくお恥ずかしいのですが、 教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
主婦になるとsora-5357 さんみたいに税金を 気にする人多いですよね-。 サラリーマンやOLなら税金払ってでも給料UP を望むのに、なぜ主婦になると税金払いたく ないから稼がないってなっちゃうのか。 農業なので給与所得とはちょっと違いますが、 税金の基本はOLもサラリーマンも主婦も、稼い だ額以上に税金で持って行かれません。 だから税金払ってでも給料UPを望んでいるんで す。 でも、130万以上稼ぐと旦那の健康保険の 扶養から外されちゃいます。すなわちsora-5357 さんは130万以下で働いていれば、被保険者証 と年金のお金は0円ですみますが、130万超え ると、sora-5357 さん自信で国保+国民年金に 加入しないと手元に「被保険者証」が無くなります。 あとは、会社員であれば妻がいると家族手当が もらえる場合があります。 その支給要因が「配偶者控除の対象であれば」という 場合もあります。パート勤めであれば103万 以下です。sora-5357 さんの場合農業もあるので ちょっとパート考えは違いますが。 最後に旦那は自分の会社で年末調整を行うときに sora-5357 さんの所得に応じて税金が安くなる場合が あります。奥さんがパートであれば103万までは 配偶者控除の対象とすることがせきるので所得税 額にして年間38千円程度安くなります。 141万までは段階的に安くなります。それでも 税金払ってでも稼げるだけ稼いだ方が手元に残る お金は多くなります。 となると、まず目安は130万を超えないようにして 健康保険で旦那の扶養でいられる方にしたのが お得です。国保+国民年金は高いですよ-。 税金絡みで言えば、OLのように稼げるだけ稼いだ方が 裕福な暮らしができます。 それと旦那の家族手当の支給要因ですね。 これらを総合的に判断しないといくらが 得なのか解りません。 確定申告はして下さい。確定申告をしないと 正しい所得税額が計算できません。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>130万を超えると主人の扶養から外れてしまうのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので、1. 税法についてのみお答えしておきます。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夏の間自分で農業をして110万の収入がありました。 資材費が40万かかっています。… 「所得」は 70万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >冬の間はパートをしたいのですが… 給与で 71万円以下であれば、給与による「所得」は 6万円以下です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm つまり、「合計所得金額」は 70 + 4 = 76万円で、夫がサラリーマンなら年末調整で、自営業等なら確定申告で、ぎりぎり「配偶者特別控除」を取ることができます。 >確定申告は必要なのでしょうか… 現時点までの事業 (農業) 所得 70万円だけとしても、基礎控除 38万以外に、32万円以上の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがない限り、確定申告をして所得税を納めることが必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm いずれにしても、税金に 130万という数字は何の意味もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm --------------------------------------- 夫がサラリーマン等だとして、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
お礼
ありがとうございました。 かみ砕いて理解するのにちょっと時間がかかりましたが、参考になりました。 確定申告も必要であることがわかったので、もっと勉強して、しっかりやっていこうと思います。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
扶養の恩恵を考えるのであれば、知識が無い状態で働くべきではありません。 ご主人の扶養の条件は一つではないでしょう。 所得税の扶養 住民税の扶養 社会保険の扶養 扶養手当 それぞれ条件が異なるでしょうね。 会社によっては、事務担当者が詳しいとは限りません。 質問にある130万円は一般に社会保険の扶養の条件でしょうね。 130万円は給与収入の場合ですし、あくまでも推定年収の基準です。 したがって、月額平均に12ヶ月相当を乗じて算出した金額が130万円を超えれば、社会保険の扶養から外れるでしょうね。また、130万円は政府管掌だった協会健保の条件でしょう。 組合健保などであれば条件は違いますし、農業収入は給与とは異なるので、すでに扶養からはずすべきかも知れませんね。 働けるかどうかは、あなた次第です。扶養の恩恵以上に働けるのであれば、働いたほどお金は残ることでしょうね。 農業は事業でしょう。事業的規模に満たさない場合でも雑所得などとなるでしょう。 所得税は、いろいろな所得を人単位で集計して申告しなければなりません。 また、事業所得などであれば、開業届などは義務付けですし、青色申告による優遇などを受けたければ期限内の届出も必要でしょうね。 ご自身でこれらのことが出来なければ、税理士へ依頼するしかありません。 自分で税金について手続きをする人は、それなりの時間や労力を用いて、自分に見合った勉強を行うでしょう。これが出来ない人や時間を買ってでもという人が税理士へ依頼するのです。 税金は、収入の内容や家族構成などで注意する点が異なるでしょう。単純であれば税理士は必要ありませんからね。 国税は税務署、地方税は税目ごとの都道府県や市区町村窓口、健康保険は健康保険団体など相談する先も異なります。ご注意ください。
お礼
知らないことばかりでとても勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
わかり易い回答をありがとうございました。 確かに独身のときは税金とか考えませんでした。 今は子供が11歳頃になるまではそばにいたい。というのが一番の希望なんですが、 空いた時間がもったいないので、働くことを考えてました。 nik670さん、ありがとうございました。