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雑貨ショップを経営しています。

雑貨ショップを経営しています。 この度、書籍類を扱う事にしたいと考えました。 通常、雑貨類は内税で商品バーコードを作っており、使用しているレジも多機能ではないをの使っているので、全ての商品を内税で商品登録しています。 ところが、書籍類についているバーコードの金額は外税なので、書籍類を販売した時のみ外税で計算しなければなりません。 多機能なレジを購入すればいいのでしょうが、そのためだけにレジを購入する事はありえないので、苦肉の策で以下の方法を考えました。 独自に税込み金額になるJANコードを作成。書籍に貼り付け、販売する。 仮に、1200円の本を販売しようとしたとき、予め1260円のバーコードを作成し、本に貼り付け、他の雑貨類と同じように、1260円内税で販売する。 上記方法って、何か法的に問題ありますでしょうか? また、本来どのようにすればいいんでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

そも、内税の登録、外税の登録? この、POSレジが分かりかねますが? 商売はすべて 税込みで販売されるべきもので(税務申告はすべてそうです)サービスしてます。と言っても、対顧客に付いての話で、申告ベースでは税込み売上げです。 すっきりした数字 100円で 売りましたから 内税です。105円だから 外税?こうしたロジックではありませんか。 >全ての商品を内税で商品登録しています。 商品マスターに税なし価格を登録し、レジで 5% 加算されるロジックですか? 商品マスター96円 スキャンしたら 100円 表示 ならば、雑誌登録も 1.200円登録の スキャンで 1.260円になりますし。 じゃなくて 100円登録の 100円表示売りなら 雑誌も、そのJANコードで 1.260円 登録すれば良いのでは? 別に自社コード添付のJANラベル作らなくても 宜しければ補足を

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  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

全ての商品を内税で商品登録している。 ← これは税は含まれていますね?これに外税を加算してバーコードを貼るのですか? 内税とは?外税とは?を繙いて実行する事を勧めます。 消費税と販売価格ーーー外税か内税か・・・を説明しておきます。 A外税計算例 消費税=100円✕5%=5円 販売価格=100+消費税5円=105円 B内税計算例 消費税=100円✕5/105=4.76≒5円 販売価格=95円+消費税5円=100円 A・Bを踏まえてバーコードを貼り付ける分には問題ありません。「監査に問題無ければOKと思います。」

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