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初めて質問させてもらいます。
初めて質問させてもらいます。 私は正社員、総支給額500~600万の所得です。 主人は母親の商売を手伝い給料支払にはなっています。ここ最近の不景気で収入が減り、今年は年収が140万くらいと予想されます。しかも国民年金(年金基金)、国民健康保険料、市県民税はこの中から支払っています。 この主人の収入なら年末に私の配偶者特別控除を受けれるのでは?と思い質問させてもらいます。どなたかに教えていただければ幸いです。 また、もし今回無理ならどのくらいの収入ならよいのか、他に受けれる控除などはないか?教えていただければお願いします。 ちなみに小学生の扶養は私で受けています。
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>今年は年収が140万くらいと予想されます。 >この主人の収入なら年末に私の配偶者特別控除を受けれるのでは? ぎりぎりで受けられます。 ご主人の年収が141万円未満なら受けられます。 ただ、控除額は最低の3万円です。 配偶者特別控除は、103万円を超え141万円未満なら受けられますが、ご主人の年収が多くなると控除額は減ります。 所得税の控除額は38万円~3万円です。 なお、お母様が税金上ご主人を専従者として専従者控除を受けている場合、貴方は控除受けられません。 >他に受けれる控除などはないか? ありません。 生命保険料控除などは受けていますよね。
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- mukaiyama
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>申告も青色とかではありません… 念のため追加回答しておきますが、夫が申告しているかどうかではなく、母が自身の申告にその給与をどういう扱いにしているかという意味ですよ。
- mukaiyama
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>年は年収が140万くらいと予想されます… 予想ではなく実際にいくらですか。 >この主人の収入なら年末に… 普通の会社勤めではないので、大晦日までの収入額があなたの年末調整時期までに確定しないでしょう。 確定した数字を見て控除対象になるなら、年が明けてから確定申告ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >私の配偶者特別控除を受けれるのでは… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 140万ちょうどだとしたら、3万円の控除が受けられということです。 ただし、夫と母が「生計が一」でなく赤の他人扱いで、普通の給与として支払われている場合に限られます。 >主人は母親の商売を手伝い給料支払… 「(青色申告) 専従者給与」または「(白色申告) 専従者控除」である場合は、金額の多寡にかかわらず、配偶者控除も配偶者特別控除も対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >しかも国民年金(年金基金)、国民健康保険料、市県民税はこの中から支払って… それは夫の税金に関わるだけであって、あなたの税金には関係ありません。 市県民税はもともと控除対象ではありません。 >他に受けれる控除などはないか… 夫の年金や国保税をあなたの給料で払ってあげれば、あなたの「社会保険料控除」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm また、実際に払っているのは夫であっても、現金で払っているのなら、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、あなたにはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 いちを、主人の給料は母からの固定給ですが半分とかになったりしているので逆に12月の給料で調整することは可能ですが… 申告も青色とかではありません。 国保とかは私が払って…とかは思っているのではなく、私は総支給額から引かれてから手取りとして給料をいただいていますが、主人は少ない給料から支払う…と言う意味で書きました。 今年は特に収入が少ないので何か少しでも控除でき家計が助かるなら…と思い質問させてもらいました。 参考にさせてもらいます。 ありがとうございました。
お礼
3万円でも控除できるならした方がいいか、主人にうまく言いだせるかわかりませんが、参考に検討させてもらいます。 ありがとうございました。