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交通事故の被害者請求の異議申し立てについて
交通事故に遭い(被害者側)、現在自賠責に被害者請求を行おうと思っています。 (私は車の免許も無く、現在調停中で、相手側は弁護士が代理人、私は私と母で対応してます) 障害部分は、病院が保険証は【使えません】と言い。 職場も通勤災害を認定しながら【交通事故の場合、加害者に請求してもらうのが決まりで、通勤災害 は使わない(これは職場のミスです)】と言われ。 加害者の任意保険側も通勤災害や保険証を使うことを言わず、職場のことも病院のこともすんなり受け入れた為、自由診療で120万の限度額を超えてしまいました。 (超えた分の治療費は任意保険が支払い済みです) 1。↑これは、職場なり病院に、訂正してもらい、私個人が負担する通勤災害の0割か、保険証の3割に出来ないのでしょうか? 2.この部分は、慰謝料から既払額として引かれる事はないのでしょうか? これも含め、既払額として引かれる部分(通院の交通費等)が、私が損をした気持ちに感じます。 話を戻しますが、被害者請求(後遺障害の部分です)で、ネットで色んな情報を見ると。 一度必要書類を出したら、異議申し立てを行おうが、新たな主治医の診断書を加えようが、等級は変わらない、無意味というようなことも書かれていて、請求前に悩んでいます。 3.異議申し立てが出来ることは知っていますが、これは本当なのでしょうか? 4.私の障害は、脳挫傷による高次脳機能障害なのですが、損保からもらった後遺障害診断書のほかに、脳や神経の医学的所見という用紙を個別に主治医に書いてもらったのですが、日常生活状況表(家族が書く、事故後の障害と思われる行動を書く用紙)も含め、障害に関する用紙は出したほうが、等級決定に関して良いのでしょうか?無意味でしょうか? また、提出書類に、事故状況を書く地図のような用紙があるのですが、損保に聞いたところ、検察調書の中にある、実況見分の写しが良いと言われました。 あと、それも含め、損保が送ってきた診断書(後遺障害とは別の書式です)や診療報酬明細書を提出しなければいけないのですが。 それを加害者側の弁護士に、私に送ってもらえばよいと損保に言われたのですが。 その弁護士は、【診断書も診療報酬明細書も送ってこない】し、事故状況の検察調書の写しも【うちではコピーできない、裁判所に頼めばできる】と言われました。 ですが、裁判所に確認した所、裁判所が発行したものに関するもののみ、写しは取れるので、検察庁の書類は出来ません(実費なら可能。要は、コンビニ等でするのと同じ)】と言われてしまいました。 5.枚数もかなりありますし、診断書等を送ってこないことも含め、これはどうしたらよいでしょう? ※同意書は任意保険に提出済みです 【数字】の部分について、回答できる部分だけでも良いのでご助力願います。
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- n_kamyi
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任意保険が一括対応しているので、自賠責に対して被害者請求はできません。 自賠責は「加害者請求」が基本ですので、任意保険が一括対応する場合は事前認定をしますので、その件で被害者請求があがっても自賠責は対応しません。 従って、休業損害や通院費についても、任意保険に請求することとなります。 あと勘違いしておられるのかもしれませんが、労災を使っても、健保を使っても窓口負担が減るだけで、労災も健保も第三者災害ということで、加害者側の自賠責に求償します。 その際に誓約書を提出して、労災や健保が優先的に自賠責から治療費を確保しますので、結局、休業損害や通院費にまわる自賠責の枠はないということになる場合もあります。
- n_kamyi
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1.遡っての切り替えは無理です。 2.既払額を引かれると損をするという意味がよくわかりません。 損保の損害賠償計算書は総額を計算して、既払額を引くだけですから、損も何もないかと。 3.異議申し立てが出来るということは等級が変わる可能性もあるということです。 ネットの情報などあてになりません。 4.判断資料は多いにこしたことはありません。意味があるかないかは自賠責の調査事務所が決めることです。 5.検察庁の記録係に問い合わせてください。事故の関係者であれば、保管記録の閲覧・謄写は可能です。 コピー代は当然実費になりますが、検察庁ではコピーの許可は出ないかもしれません。 その場合はデジカメで必要な部分のみ撮影して印刷します。
補足
1と2に関することですが。 結局、総額から治療費等の概払額を引かれるということは 【治療費等が自由診療で高額になろうと、(任意保険に加害者が入っていたので)私には不利益はない】ということでしょうか? 通勤災害や保険証が使えれば、治療費も安くなり、その分私は休業損害や通院費などを自賠責へ請求できたのに、使えなかったので自賠責に請求できる部分は、もう後遺障害の部分のみになってしまいましたので。 事故で仕事も失い収入も無く、現在生活にも困っていますので、自賠責の被害者請求の部分でも被害者請求しなければお金が得られない状況です。 なので、余計、治療費が高額となったことが憎いのです。例え、最終的な慰謝料に損が無くても。 使え【ない】と断定して言った病院や職場、そして、保険証を勧めず高額になるのを認めた加害者の保険会社の担当に対して。
補足
回答していただき、ありがとうございます。 任意一括でも、被害者請求が優先されます。 被害者請求をした時点で、任意一括は自動的に解除されます。 これは、自賠責に確認済みです。 任意保険は、あくまで自賠責の限度額を超えた部分を払うのみです。 労災や健保についてもそうです。回収することは承知です。事故割合に応じて。 職場が通勤災害や保険証の使用を病院や保険会社に認めなかったこと(これは職場に抗議中です。規則では使えることになっています)。 保険会社がそれを承諾してしまったこと。 また、病院側が、自由診療の率を最高の20割に設定していたことなどから、後遺障害以外の自賠責の枠は超え、全て任意保険に支払いを求めることになりました。 ですから、私がこれからする被害者請求は、後遺障害の分のみです。 ただし、おそらくご存知のように、任意からもらえるのは保険会社の対応にもよりますが、全てがすぐもらえるわけではありません。 現在は治療費等の支払いすら拒否され、生活費を補うことは出来ていません。 今、無職で無収入で生活苦となり、被害者請求をしなければ生活できなくなった背景もあります。 また、明らかな任意保険の払い渋りにより、示談が難航しているのも理由の一つです。 加害者が100%自分の過失を認めているにも関わらず、代理人はそれを否定し、まるで私が加害者のような主張をしてくるので、こちらの意向を伝える状況どころではなく、全然進んでいない状況です。 当面の生活費の確保と、信用できない任意保険に任せたくないので、被害者請求を選択しました。