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症状固定と被害者請求の方法について
私は、2月末に事故に会いました。私はバイクの被害者、相手は車の加害者で割合は、1:9です。相手の加害者は、自賠責保険と任意保険に両方加入しております。私は自賠責に加入しております。 ケガのほうの話なのですが、 病院に行き、むち打ちと診断され、病院に通ってから、6ヶ月が経過しようとしております。医者に症状固定をそろそろ診断してもらおうと思うのですが・・・、 最近、被害者請求という方法を知りました。これは保険会社と後遺障害の認定などを示談しあうよりも、被害者にとっては、ありがたいものであり、被害者のためにも良いということを知ったのですが、具体的には、どういうものなのでしょうか?また、どうやって請求すればいいのでしょうか?保険会社と後遺障害について示談しないで、被害者請求をしたほうが、とても助かるらしいのです。しかし、いろいろ調べたのですが、それ以上のことが、どうもハッキリしません。教えてくださいませ。
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被害者請求というものはしないほうがよいと言う事では有りません。 障害部分については被害者請求をしても無駄と言っています。 後遺障害部分は事前認定または被害者請求、貴方の好きな方を選択してください。 症状固定は主治医の指示でも構いませんし、貴方が症状固定とすると主治医に言えば事足ります。 後遺障害診断書は何処の自賠責でも書式は同じですが、 支払請求書兼支払指図書のあて先が異なっていますので、訂正する必要があります。 一番良いのは何食わぬ顔で相手自賠責に出向き「自賠責保険金の請求の案内」を貰う事です。 その際、後遺障害診断書は添付されていないので、別途請求する必要があります。
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- tpedcip
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貴方に質問や補足を見ていると何を被害者請求したいのか、不明です。 質問からは症状固定しと書かれていますから、後遺障害についてと思われますが、 補足では通院慰謝料についての話が出ています。 これを元にすると、 1.通院慰謝料等の被害者請求は出来ないと考えて下さい。 既に任意保険会社が任意一括で治療費等立替払いをしています。 貴方が自賠責に被害者請求をすると、任意保険は任意一括を解除し、 自賠責に加害者請求を掛けます。 被害者請求よりも加害者請求の方が優先権が有りますから、任意保険会社に優先的に支払されます。 従って貴方に支払される保険金は殆ど無いと考えた方が良いでしょう。 2.後遺障害の被害者請求であれば、問題ありません。 上記のように通院慰謝料等は殆ど無理の可能性がありますが、 後遺障害は別物だからです。 貴方が後遺障害について被害者請求をした場合、自動的に任意一括は解除されます。 自賠責に提出する書類は、支払請求書兼支払指図書、請求者の印鑑登録証明書、後遺障害診断書だけです。 後は事故時と症状固定時の画像を添付するだけです。 ただし、今現在保険会社の3社が任意一括解除の拒否、被害者請求受付保留等の処置を取っている会社が存在します。 法律に違反する行為ですから直ぐに正す事は可能なのですが、貴方がこれに立ち向かう事ができれば、被害者請求をお勧めします。
お礼
詳しく教えてくださり本当にありがとうございます。 とすると、私の場合は、通常の慰謝料と、後遺障害の慰謝料を両方もらうためには、症状固定の申請をし、今までどおり、被害者請求というものはしないほうがよいということですね? 症状固定の申請の仕方なのですが、どうすればいいのでしょうか? 今、話し合っている保険会社に、必要書類を請求しなければいけないのでしょうか?それとも別の保険会社でも様式は同じなのでしょうか?
人身事故で、後遺障害(自賠責で認定される物)が残る場合、すべて被害者請求で行う事の方が有利になります。 加害者請求(相手の保険会社に任せる)を勧めるのは、保険会社の人か、実際にそういう事故での保険会社との交渉を行ったことが無い人、言われるままで何も考えてない人のどれかだと思います。 後遺障害で頚椎捻挫14級が認められれば、認定後1ヶ月から2ヶ月程度で示談交渉する事無く、75万円(後遺障害慰謝料、逸失利益)が振り込まれます。 任意保険に任せた場合、示談書にサインしない限り受け取る事は出来ません。 保険会社は支払いを少しでも減らしたいわけですから、他の休業損害、入院や通院の慰謝料を少しでも下げて交渉をしてこようとします。 14級程度でも、75万という金額は結構大きな物になり、被害者の前にこの75万と慰謝料をぶら下げます。 サインをするまでこの目の前にぶら下がったお金は受け取れません。 でも、早く欲しいから、条件が少しくらい悪くてもと思ってサインをしてしまうのが保険会社の考えです。 被害者請求を行うと言うのは、この大きな目の前にぶら下げられるはずだった物を、先に受け取ってしまおうと言う事です。 こうなると、保険会社は、目の前にしょぼい金額しかぶら下げられません。 被害者の方は、保険会社と、じっくり交渉に挑める様になる訳です。 そういう部分で、被害者請求のほうが有利になるのです。 もちろん、後遺障害と認定される物が残らなければ、意味はありませんので、被害者請求する意味自体がなくなります。
お礼
迅速なご回答誠にありがとうございます。 いろいろと教えてください。別の方の解答によれば、 もめてないと出来ないように書いておりますが・・・。 また、慰謝料としては、通院1日に付き、4200円×(通院した日×2)か、総治療日数のうち少ないほうなので、75万円ではないのでは?それとも、後遺障害が認定された場合は、普通の慰謝料に、その75万円がプラスされるのですか? また、「被害者請求を行うと言うのは、この大きな目の前にぶら下げられるはずだった物を、先に受け取ってしまおうと言う事です。 こうなると、保険会社は、目の前にしょぼい金額しかぶら下げられません。」 この部分がよく分かりません・・・。 つまるところ、私は、今の状況で、どうすればいいのでしょうか? あと、もう少しで、今月末には、6ヶ月が経過し、医者に症状固定をお願いしようと思っているのですが・・・。 たくさん質問してしまいすいません。 どうかお助けください・・・。
- n_kamyi
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どうして被害者請求の方が被害者のためという結論に至ったのかがわかりません。 任意保険が対応していて、特に不満がないのであれば、被害者請求する必要ありません。 任意保険会社と揉めていて、示談が長引きそうな場合は、被害者請求を先にして、自賠責からのみ補償を受けて、そのお金で弁護士等に頼んで解決を図るということは出来ます。 しかし、被害者請求をするためには、任意保険の一括対応を解除しなければいけません。 一括対応の解除というのは、任意保険との関わりを一切経って、すべて自分で行うということです。 治療費はもちろんすべて立て替え、保険会社に請求する書類等の取り付けもすべて自分で調達。 後遺障害診断書もすべて自分で医師と斥候して記載していただかないといけません。 ある程度保険知識に長けた方なら出来るでしょうが、ここで質問されているような知識では苦労するばかりで、特にメリットはないと思います。
お礼
詳しく教えてくださり本当にありがとうございます。 とすると、私の場合は、通常の慰謝料と、後遺障害の慰謝料を両方もらうためには、症状固定の申請をし、今までどおり、被害者請求というものはしないほうがよいということですね? 症状固定の申請の仕方なのですが、どうすればいいのでしょうか? 今、話し合っている保険会社に、必要書類を請求しなければいけないのでしょうか?それとも別の保険会社でも様式は同じなのでしょうか?
お礼
いろいろとお世話になります。本当にありがとうございます。 障害部分については無駄ですね。了解いたしました。 後遺障害部分についてですが、どちらが被害者にとって特なのでしょうか?出来れば、より保護されるほうを選びたいのですが・・・。 何食わぬ顔で、相手の自賠責保険会社に行けばいいのですね。 話し合いをしている支社はそんなに近くないので、近くにあれば、そこに行ってみようかと思います。 後遺障害診断書というのを、その際に、自賠責保険金の請求の案内と一緒にもらえばいいわけですね?