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自賠責保険への被害者請求

昨年バイク対車で事故にあい、怪我をして約半年間通院しました。 人身事故として警察に届け、通院費は相手の任意保険会社が全額支払ってくれました。(自由診療?) 昨年秋に医者に完治を告げられ、約100回の通院を終えました。 相手側の人身担当と話をしているのですが、過失割合で揉めている状態です。 一応損保会社の人は現時点での過失割合(相手55:自分45)で保険金を提示しています。 通院に要した治療費 70万 慰謝料、休業補償その他合計 110万 (70万+110万)×55%-治療費70万=29万 の提示中です。 まだまだ話し合いが続きそうです。 それで質問なのですが、損保会社との話し合いが数ヶ月平行線を続けているので、自分で加害者の自賠責に被害者請求することは可能なのでしょうか? この場合上限の120万ー治療費70万=50万を受け取れるのかな?と思っているのですが実際のところどうなのでしょうか? 勿論被害者請求する前に損保会社の担当に伝えて必要書類をもらって自分で請求する予定です。 そして、損保会社と話し合いで決着が付いた結果、損保会社の提示する額が、自賠責からの50万を下回ったら、それでお終い。 もし上回ったら50万との差額を受け取ってお終いにしようと思っています。 可能でしょうか? それとも事故相手の任意保険の損保会社との示談が成立しないとダメなんでしょうか? 可能な場合、損保会社が立て替えた保険料は自賠責から直接損保会社に入金してもらえるのでしょうか?(自分が受け取って損保会社に入金するのは・・・ちょっと)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

#1です。 過失相殺は総損害額にかかるので、治療費は別ということにはありません。任意一括処理で、治療費は保険会社が病院に直接支払いしているので、最後の示談のときに過失相殺で調整されます。 従って、110万×55%=60.5万とはなりません。 まだ過失割合では折り合いがついていないので、現状の計算を出しただけだと思いますよ。 被害者請求できるかどうかは、現状保険会社がどこまで処理しているかで変わります。 治療費で120万を超えていないので、おそらく保険会社は任意一括したときに事前認定を自賠責に対して申請しています。 最終的には示談が終了してから本請求をあげると思いますので、本請求がまだであれば、任意一括を解除して被害者請求をすることはできます。そのかわり、申請がまた一からなので、資料を揃えたりするのがものすごく手間暇かかりますし、被害者請求しても最終的に貰える額は変わらないので、まったく意味はありません。 自賠責の満額までは過失相殺にかかわりなく払われるはずですので、その点だけを担当者に確認すれば無問題です。

yamada009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当は手間をかけたくないんですが、完治から数ヶ月まったく進展がない状態のために、被害者請求を考えました。 でもこの質問で、下限値がわかったのでかなり参考になりました。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 何をまどろっこしい事をやっているんだろう…というのが率直な感想です。  人身部分の補償については自賠責保険と任意保険の2階建になります。順番としては自賠責保険からの補償が先でそれを超えた場合にはじめて任意保険が機能します。過失に関しては、(1)自賠責保険のみの場合=過失に関係なく100%補償(2)自賠責保険+任意保険となった場合=補償全てに過失割合が影響する。となります。  過失がその程度であれば自賠責保険からは120万円までの支払いになります。保険会社の提示が既に120万円を上回っているということは、自賠責保険を使いきったということを意味しています。つまり被害者請求する事ができません。  また計算式も正しくありません。治療費70万円、その他の損害110万円であれば、総損害額は180万円です。これに過失割合を乗じると99万円となります。しかし自賠責保険からの払いは過失が加味されないことになっているので120万円となってきます。既に治療費は払われたものとすると120万円-70万円=50万円が手取り(治療費以外の部分)ですね。  被害者請求という言葉だけが独り歩きしてませんか?

yamada009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被害者請求はできないんですか。。。。

yamada009
質問者

補足

>総損害額は180万円です。これに過失割合を乗じると99万円となります。 私もそう思って損保担当に何度も聞いたのですが、損保基準は治療費も過失割合に含むので、このような計算になりますの一点張りです。 #1のお礼でも書きましたが、自賠責基準を下回ることがないということを一切教えてくれないところを見るとこれもごまかされているような気がします。 ただそうなるとわからないのが 今回の治療費実費は、結局は自賠責に全額請求するなら 保険金提示額の70万は一切関係なく(治療費は自賠責から全額補填される) 実際は 110万×55%=60.5万 とはならないんでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

(70万+110万)×55%-治療費70万=29万 これがおかしいですね。 過失相殺しても自賠責を下回る示談は禁止されるはずですから、保険会社から50万支払われると思いますが? 担当者によく確認してください。 ちなみに自賠責に被害者請求する場合は、任意一括を解除してもらう必要があるので面倒です。

yamada009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >過失相殺しても自賠責を下回る示談は禁止されるはずですから、 >保険会社から50万支払われると思いますが? 事故当時(去年)送られてきた資料を読み返したら2行で 「当方より損害賠償額としてご提示する金額は、自賠責保険の支払い基準に基づき計算した金額より低い額となることはありません。 とありました。 金曜に担当と会うので確認してみます。 多分過失割合がこちらの主張とあまりに異なるのでわざと低く提示したのかも知れません。。。(想像ですが) 現在、相手70%くらいを目標に話を進めているので・・・ そうなると自賠責基準より高くなりますから。。

yamada009
質問者

補足

すみません。 補足に書くべき内容をお礼欄に書いてしまいました。

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