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自賠責 加害者請求から被害者請求?
お世話になります。 友人が交通事故に遭い、 今まで、加害者側の任意保険会社に治療費などの支払いを任せていたのですが、 加害者側の任意保険会社と話し合いが難航し、 後遺障害の等級認定も加害者側の事前認定で一応等級は12級を認められているのですが、納得できないので、 自賠責の後遺障害関係の請求を自分側(被害者側)で後遺障害認定請求したいと考えています。 今、異議申立を含めた専門家を探しているのですが、 とりあえず、今認められている分の12級分の支払いを受けたいので、 こちら(被害者)側で後遺障害認定の本請求をしたいと思います。 12級分の保険金で弁護士などの費用に充てたいと考えているのですが、 被害者側で自賠責保険会社に請求をすれば、 加害者側保険の手続で進めていた自賠責の事前認定で、認定されている後遺障害分の保険金額はもらえるのでしょうか? ご経験のある方、ご存知のある方などのお話をいただけると嬉しいです。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- ppp4649
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直接の回答ではありませんが。 12級と出てるなら、一応全ての賠償額が提示されてますよね。この額をBとします。 交通事故を専門としてる、弁護士か行政書士さんに依頼する事になると思うのですが、その結果新たに勝ち得た賠償額をAとします。そしたら、あなたの支払いは・・ A-B=C このCの10~20%が依頼先に支払う費用になると思うのですが、その殆どは保険会社からの支払い後に清算すると思います。 それは分かっているが手付金が払えないと言う事でしたら、最近は手付金無料と言う所も探せば有りますし、お金が無い事を相談すれば、増額を勝ち取れると判断したら、割り増しになるかもしれませんが保険からの支払い後にしてくれるかと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 お教えいただいている線でも依頼先を探していきたいと思います。 友人は、今生活費にも困ってきている状態で、着手金的なものといくばくかのいざという時のお金があった方がよいだろうということでの今回の質問です。 アドバイスありがとうございます。