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建築確認申請時に使用材料の大臣認定書を提出しますが、これは鉄骨にも大臣
建築確認申請時に使用材料の大臣認定書を提出しますが、これは鉄骨にも大臣認定書が存在するのでしょうか? 防火戸などは防耐火材料の大臣認定と分類されていますが、鉄骨に大臣認定がある場合は何に分類されるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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1)大臣認定書の添付については原則として必要でしたが、「建築基準法施行規則の一部改正」(平成19年11月14日)により、建築主事が求める場合に限られるようになり、さらに、「建築基準法施行細則の一部を改正する省令」(H22年6月1日施行)により、ほとんど省略可能となりました。(番号の明示は必要) 2)鉄骨で大臣認定があるものは、高強度鉄骨などの特殊なものに限られます。 JIS材を使用する限りは、必要ありません。 工法認定の場合は、材料ではなく工法として必要になりますが、1)により省略できる可能性が高いです。 <伊賀市の例> http://www.city.iga.lg.jp/ctg/65850/65850.html <金沢市の例> http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/2592/1/ninnteisyo.pdf 国交省の発表とパンフレット http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000142.html http://www.mlit.go.jp/common/000115296.pdf 内容の詳細は、官報、及び、手続きに関するマニュアルが出されていますので、そちらでどうぞ。
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- river1
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普通、建築確認申請時に使用材料の大臣認定書は、添付しませんよ。 図面に記載するのは、認定番号だけです。 大臣認定書は、新工法建物で大臣構造認定を受けた建物に必要なだけです。 一般的な在来工法等の基準法に定めている工法の建物には、必要ありません。 必要となるのは、工場生産住宅だけです。 建築確認申請時に添付するのは、構造認定書で材料認定書ではありませんよ。 もう一度、建築基準法を良く読みなおして下さい。 ご参考まで
お礼
>建築確認申請時に添付するのは、構造認定書で材料認定書ではありませんよ。 よく調べてみます。ありがとうございます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。