• ベストアンサー

「建築物確認申請書」内の耐火建築物の表記について

築15年になる自宅の「確認申請書(建築物)」を見ておりました所、その中の建築物別概要欄の【5.耐火建築物】の箇所に“その他”と記載されておりました。準耐火構造などと表示されているのなら、まだ話は分かりますが、この、その他というのは、どういった意味なのでしょうか…?何を指しているものなのでしょうか? 今更ながら不安になっております。 お詳しい方いらっしゃいましたら、どうかご教示の程よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.2

その他というのは耐火構造でも準耐火構造でもない一般の建築物です。 耐火構造は防火区域、準耐火構造は準防火区域に建物を建築する場合に求められる建築仕様です。 どちらも国交相が定めた仕様を満足する必要がありますので、コストが上がります。 通常、2つの区域は建物が密集した商業エリアなどの都市中心部で指定されています。通常の住宅地ではまずありません。 施主の指定が無いのに、準防火区域でないところに準耐火構造で建築することはまずありません。 質問者様の住宅の場所が準防火区域であれば「その他」では建築確認申請は通りません。なので、特に問題はありません。

SNB28208
質問者

お礼

早々にご回答を頂いたにもかかわらず、お礼が遅くなり、誠に申し訳ございませんでした。 ご説明の方、参考にさせて頂きます。 問題はないようなので、少し安心致しました。 この度は、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A