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国民年金と社会保険について。。

少し的はずれな質問かも知れませんが。。。よろしくご指導お願いします。 現在、33歳で法人(有限会社)を経営しております。 法人という形を取っておりますが、実際は私一人の個人事務所と言う形です。 そこで質問なのですが、現在、扶養は、妻、子供一人なのですが、 国民年金 月額13300円を二人分(私と妻)の分を加入しつづけたほうが良いのか、 それとも、会社を社会保険に手続きをして、私の厚生年金、妻は第三号被険者?にして私が一切払ったほうが良いのかです。 私の年収は、その法人より年間訳300万、その他、友人の事業の手伝い(アルバイト)が約200万の二本あります。 払うのは、国民年金の場合、月26600円(私と妻)、厚生年金(自己負担分と会社負担分)と言うことはわかっています。 もし、収入が上記金額のまま推移していったとして、 厚生年金の支払額は、個人、会社と各々幾らになるのでしょうか? その際、妻の年金は第三号と言うことで、支払いしなくても基礎部分はもらえるのでしょうか? 65歳以上になったとき、どちらが多く年金を受給できるのか教えてください。(物価スライドは現状のままとしてで結構です) 長文失礼いたしました。何卒、まったくわからないもので、的外れの質問でしたら、ご容赦のほどを

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

法人の場合、社員(経営者を含む)が1名でも居れば、社会保険に加入する義務がありますから、kurorotyさんの経営している会社は、原則として社会保険に加入する必要があります。 社会保険料は会社の報酬300万円であれば、単純に計算して月額25万円として、それを基に保険料が計算されますが、保険料は健康保険が8.2% 厚生年金が13.58%です。 (この金額を会社と個人が半額づつ負担します) 一方、アルバイトの方は、その会社が社会保険に加入していなければ、保険料の負担が有りません。 社会保険に加入していても、kurorotyの一週間の勤務時間や出勤日数が社員の4分の3以下であれば、その会社で社会保険に加入する必要は有りません。 正社員の4分の3以上であれば、そこでも社会保険に加入する必要が有りますから、保険料の負担が発生し、年収500万円が保険料の対象となります。 国民年金は、基礎年金しか有りませんが、厚生年金には基礎年金の他に、給料に応じて支給される報酬比例部分の年金があり、この分だけ保険料の負担が多いものの、支給される年金も多くなります。 もちろん、奥様も 3号被保険者として、年金の加入期間に計算され、公的年金の加入期間が25年を超えれは基礎年金の受給資格が発生します。 いずれにしても、厚生年金にされたほうが、将来の支給額が多くなります。 年金の仕組みについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www8.ocn.ne.jp/~nenkinn/sikumi.htm
kuroroty
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 お盆で帰省していたため、お礼が遅くなりました。 アルバイトのほうは、社会保険に加入しておりませんので、kyaezawaさんに教えていただいた月額25万円ということでじっくりと計算してみます。 皆さんの社会保険の方がという意見の方に心動いておりますので、夏休み明けに真剣にお願いしてる税理士の先生と話をして見ます 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 国保の保険料は前年の収入を基に計算されますから、アルバイトの収入も対象となります。 一方、アルバイトの方で社会保険に加入する必要無いと、会社からの300万円が保険料の対象となりますから、国保のほうが保険料が高くなります。 このことからも、社会保険に加入されたほうが有利です。

kuroroty
質問者

お礼

そうなんです。国保は月に3万円位になってます。 やはり、保険のことも考えると、社会保険に加入したほうが良いのかなと思ってます。 貴重なご意見を本当にありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

考えるポイントは年金だけでなく健康保険も含めて考えることです。 次の前提条件で考えます。 1)法人からの給与は300万円/年 これより社会保険料負担は会社、従業員合計で、約65万円。 2)その他の200万円は社会保険には関係ない収入とする。 結果ご質問者、妻(無収入又は12ヶ月で130万円以下)、子供を合わせた年金、健康保険全体の金額は約65万円/年になります。 一方社会保険に加入していない場合は、319,200円/年が国民年金(面倒なので前納の割引は考慮していません)、更に国民健康保険料がかかります。 国民健康保険は総年収である500万円にかかりますので、ご質問者の年収500万円ですとかなりの掛け金になっていると思います。 一度年間で合計してみて比較して下さい(残念ながら自治体により保険料がかなり異なりますので試算できません)。 国民健康保険は最高額近くの50万円/年ほどになっていませんか? であれば、負担額は年80万円にもなりますから、社会保険加入が絶対にお得になります。 また、扶養家族が更に増えると、健康保険は保険料が変化しませんが、国民健康保険は増額されますので更に格差は広がります。 なお、国民年金、国民健康保険の合計負担額が同額の場合、年金の受け取りは厚生年金の方が圧倒的に得になります。 ですから、多少社会保険の方が保険料支払総額が大きくても社会保険を選択した方がよいのは確かです。 では。

kuroroty
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 お盆で帰省していたため、お礼が遅くなりました。 なるほど。。。確かに国民健康保険は38万近くになっています。 そう考えると、保険まで含めて、社会保険として事業主負担ももちろん自分持ちと考えても、あまり負担額はかわらないかもしれません。 やはり、社会保険加入の方向で考えて見ます。 わざわざ計算までしていただき、本当にありがとうございました。 また分からないところがありましたら、よろしくお願いします

noname#13482
noname#13482
回答No.4

>65歳以上になったとき、どちらが多く年金を受給できるのか教えてください。 この部分についてのみ考えた場合、間違いなく厚生年金です。 単純に考えた場合、奥さんの受け取る分分だけを考えた場合は、基本的にどちらも同じことになります。本人の受け取り分に伝は、基礎部分(国民年金部分)は同じ結果となり、報酬比例部分がそれに上乗せされることになります。

kuroroty
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 お盆で帰省していたため、お礼が遅くなりました。 そうですね。一番頭を悩ませてるのはそこだったりします。 社会保険にして報酬比例部分を取るか、国民年金基金を上乗せするか。。。本当に頭が痛いです。 どちらにしろ、社会のルールとして法人の社会保険は強制加入という部分で、最終的には社会保険にしようと考えております。 ありがとうございました

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

奥さんは収入がないのでしょうか? 奥さんの収入がないものと考えますと、あなたの収入が年間500万円(社会保険の場合は2以上の事業所に雇用される場合は、複数の事業所からの給料を社会保険の等級とするため)とし、月額416,666円とすると、標準報酬月額が41万円の等級となり、健康保険料が月額33,620円(事業主負担を含む)、厚生年金保険料が月額55,678円(事業主負担を含む)となり、個人の負担額を求めるには、事業主と個人とで折半になっていますので、上記金額を単純に2で割り込んでください。 単に金額だけを見るのであれば、国民年金のほうが安いものと思われます。 しかしながら、将来的に見て厚生年金保険のほうが、給付される額が高いのは間違いはないと思います。 ただ、国民年金の第3号被保険者という制度も、近々見直される可能性が高く、廃止されるかもしれません。

kuroroty
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 お盆で帰省していたため、お礼が遅くなりました。 家内は法人の役員として年間90万位の収入がありますが、扶養として計算をしております。 そうなんですよね。第3号被保険者という制度の見直しは遅かれ早かれあるようですね。そこが悩むところです。 どちらにしろ、事業主ということで、両方とも払うのであれば・・・・と考えても、皆様の薦めのとおり、社会保険に加入という方向で考えたいと思います。 本当にありがとうございました

  • drnelekin
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回答No.1

実は、法人であれば「どちらがよいか?」という問題ではなく、厚生年金と健康保険は強制加入なんです。本当は。 ま、それはおいといて。 事業主負担分も結局自分で払うことになりますから、社会保険に加入すると、保険料負担は上がるでしょうね。たとえ、家族の分の負担が無くなったとしても。。。 でも、65歳になったときどちらが多く年金を受給できるか?の問いには、間違いなく「厚生年金です。」と答えられます。ま、払う分も多いので当たり前ですけど。。。 通常、企業に雇われている人は、保険料は事業主と折半ですから、厚生年金は国民年金に比べてかなり見返りの多い年金だと思います。 しかし、自分が事業主(正確には「法人」が事業主ですが・・・)でもある場合には、半分は「掛け捨て」ですからねぇ。。。 まぁ、最初に申し上げたとおり、本来選択の余地はないものなので、観念して?社会保険に加入されてはいかがでしょうか? んー。損得勘定だけでは難しい問題ですからね。

kuroroty
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 お盆で帰省していたため、お礼が遅くなりました。 はい。法人であれば強制加入ということは存じております。そこは・・・ということで。 皆様からご意見いただいたように、社会保険という方向で夏休み明けにでも、お願いしてる税理士の先生に相談したいと思います。 本当にありがとうございました。 また何か分からないことがありましたら、よろしくお願いいたします