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国民年金保険料負担

会社勤めをしていて第2号被保険者(妻は第3号被保険者)となっていますが、現在別居中です。 この先私が会社を退職して第1号被保険者になった場合、妻の国民年金保険料を私が負担しないといけないのでしょうか? それと国民健康保険料の支払い義務者は私になるのでしょうか? 状況としてお互い別の町に住民票がありまして、配偶者であるけれど世帯は別になっています。また別居中の婚姻費用として毎月給与差押をされております。 もう夫婦として破綻しているので心情的に払いたくないのですが・・・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻の国民年金保険料を私が負担しないといけないのでしょうか… 国民年金に、「夫婦は一心同体」という考え方はありません。 >国民健康保険料の支払い義務者は私になるのでしょうか… 国保は、住民票の所帯主に、加入者全員分の納税義務があります。 しかし、 >状況としてお互い別の町に住民票がありまして… ということなら、国保も別々です。 >夫婦として破綻しているので心情的に払いたくないのですが… 破綻していなくても、住民登録が分かれている以上、国保も奥さんに納税通知が来ているはずですよ。

teru75
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>妻の国民年金保険料を私が負担しないといけないのでしょうか? 国民年金保険料の納付義務者は基本は本人です。 ただ配偶者、本人の属する世帯の世帯主にも納付義務があります。 とはいえ、通常は保険料の督促は本人に行われます。 ただ、婚姻費用として妻から支払を求められる可能性はありますが、、、 >それと国民健康保険料の支払い義務者は私になるのでしょうか? 国民健康保険は、世帯単位となりますので、別世帯である妻の国民健康保険の納付義務者にはなりません。 ただこちらも同様に妻から求められるという可能性はありますが。

teru75
質問者

お礼

前回に続きありがとうございました。

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