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法制審議会の委員と幹事の違い

法制審議会の委員と幹事の違い

質問者が選んだベストアンサー

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  • blackhill
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回答No.1

 審議会の規則を御覧ください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE134.html  どの審議会もほぼ同様ですが、審議に参加し、議決するのは当然ながら委員(臨時委員を含む)だけで、幹事は行政の所管部局の長が指名されるのがふつうです。  実際に答申の原案を作るのは事務局ですから、その代表である幹事の役割は重要ですが、委員会ではあくまで舞台裏の黒子に徹し、委員からの質問や要望に答えるのが主たる任務だろうと思われます。  どの審議会でも議事録が公表されています。発言者の個人名は伏せられているのが普通ですが、幹事の発言は記載されているはずです。

sfsoukyuu
質問者

お礼

有難うございました。

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