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市議会議員と審議会、委員会

市議会議員がメンバーに入る事が法律で定められている審議会や委員会があったらどんなものなのか教えてください。

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  • Ludiomil
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回答No.1

「市議会議員」と書いておられるので、仮にA市の市議がメンバーに入るとすれば、 A市に設置されている審議会・委員会のことを指すと考えていいかと思います。 審議会・委員会というのは、「執行機関(市)の附属機関」という位置づけになっており、 どこの市がどういう審議会を設置していて、その審議会の構成メンバーにどういった人を、 何人入れるかは、概ね条例によって定義されています (例:市議会議員○名、市内の公共的団体の代表等○名、学識経験者○名、公募市民○名、などのように)。 したがって、「この審議会には市議をメンバーに入れる」ということを規定した(国の)法律は存在しません。 あくまで、市町村が条例に基づき、決めているのです。 一度、お住まいの市町のホームページを検索されると、最近は、その市町の条例・規則集の データベースが閲覧できるようになっているのではないでしょうか。 そこで「執行機関の附属機関の設置に関する条例」(大体このような名称が多いです) をご覧になれば、どの審議会に、市議が何名構成員とされているかが分かると思います。 「執行機関、附属機関、設置」をキーワードにして検索エンジンで検索されれば他市町の事例も知ることが出来ると思います。

kkuribou
質問者

お礼

Ludiomil様 御礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 市町村のHPから条例について調べてみます。国の法律ではなく条例であるということですね。 ご丁寧に回答いただき本当にありがとうございました。

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