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法律制定過程について 委員会の役割
委員会の審議を通過した法律案が本会議で否決されることが あるのはなぜでしょうか。 ・・というのも、委員会とは、より専門的に法律案を審査して、 さらに利害関係のある人からの意見も聴聞するんですよね? なら、「委員会の審議が通過した」ということは、 委員会が法律案に、この法律案を法律として立法してよい、という お墨付きを与えているように思えるのです。
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- TofStar
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>本会議する意味もなし? 意味のないときもあるでしょうが、憲法で要求されている議決なので、やらない手はありません。
- un_chan
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委員会は、院から審議を付託されているだけであって、院の意思決定は、本会議で行われます。 確かに、付託して専門的に話し合ってもらった以上、委員会の決議は尊重されるべきです(実際、ほとんどのケースは、委員長報告の通り決しています)が、委員会採決の結果を本会議は無条件に受け入れなければならないとしたら、本会議が必要なくなってしまいます。 委員会は、あくまで一部の議員しか参加していないわけですから、議決機関としての院の構成員全体の意思と一致しないケースがあるのは、ある意味当然です。
お礼
ありがとうございました
補足
委員会は一部の議員であるため、確かに、全体の意思を確認する必要があるのはわかりますが、 ただ、なんとなく、仕事を効率よく処理しようとするために作られた委員会の制度なら、本会議とは、全体の意思を確認するというよりも、 委員会での決議を「報告」されるだけの受動的な場で、実質的な権限はまるでない、ただの形式的な場かな、と思っていました。
- TofStar
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委員会採決の時点でそもそももめているような法案だと、本会議までの事情で覆って否決されることは十分あります。
お礼
ありがとうございました
補足
ありがとうございます。 それは、委員会での採決が、例えば、賛成20、反対18のような 接戦でかろうじて過半数に達した、といった感じですよね? でも、もし、委員会での採決が全会一致で賛成された場合などは、 本会議で否決されることはほとんどないですよね?(・・本会議する意味もなし?)
お礼
ありがとうございました