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どちらかに原因のある離婚の財産分与について

親戚の離婚の財産分与について。 家族構成 Bさん(養子) A子さん(実家暮らし) 子供(幼稚園) 離婚が決まる数週間前から、Bさんが預貯金通帳(4つ)を持って居なくなり、200万あった貯金のうち160万ぐらい使い込んでたのが分かりました。 離婚の話を進める為に、話し合いをしました。 養育費 月3万 子供の面会 月に2~3回 慰謝料 無し 親権 A子さん ここまでは良かったのですが、使い込んだお金と、残ったお金の分け方なのですが、離婚の原因はA子さんの浮気によるものなのですが、Bさんの会社の上司が、A子さんに原因があるんだから、財産分与はしなくて良いと言ったそうです。 その他にも部屋から40型のTVも持って行ってあり、エアコン(今年購入したばかりのもの)も外そうとしているようです。 慰謝料無しで決めた場合でもどちらかに原因がある場合財産分与は出来ないんでしょうか?

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  • 486m
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回答No.1

離婚原因とは関係なく、法定分の財産分与は必要ですよ。 財産分与には、結婚前に持っていた財産はそれぞれに返す必要があります。 結婚後の財産は共有物なので平等に分ける必要があります。 慰謝料と財産分与は別問題です。 例えば・・・ 結婚前に持ってたエアコンを現在まで持っていればエアコンは元の人へ返しますが、結婚後にエアコンを新しくした場合はエアコンは共有財産なので半分にするか、現在の評定額の半分の金額を相手に払い現物は自分が所有する。 現金の場合・・・ 結婚する為に使った費用とは別に貯金があれば、それは結婚前の個人資産になるので離婚後に返還する必要があります。

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