- ベストアンサー
土地名義変更に伴う印鑑証明書の数
伯父の土地は亡き配偶者名義となっています。 その土地の名義を伯父にしたいのですが、亡き配偶者には、弟と妹が一人ずつ居て、その二人の承諾を得て、伯父に名義変更をする予定です。 そして伯父が亡くなったら、土地を配偶者の弟に相続させたいと伯父は言っています。 私は伯父の亡き配偶者の妹の子供です。 先日、伯父から印鑑証明書を3通、戸籍謄本を1通取得するように言われました。 名義変更については承諾していますが、印鑑証明書が3通も必要なのが疑問です。 何かお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
補足を読みました。 非相続人(伯母さん)の遺産は伯父さんが2分の1、叔父さんが4分の1、あなたがお母さんの代わりに4分の1を相続する権利があります。 しかし、叔父さんとあなたが相続を放棄すれば伯父さんが全部相続できます。 そのための遺産分割協議書に印鑑証明書は1通で足ります。 伯父さんが亡くなったときに叔父さんへ全部相続させることを叔父さんとあなたの間で約束する協議書(契約書)を序に作成するときは叔父さんとあなたが1通ずつ持つことになりますので、その協議書に付ける印鑑証明書が2通必要になるでしょう。 叔父さんに子供(あなたの従弟)が居れば、叔父さんが伯父さんより先に亡くなっても従弟に代襲相続で全部相続させることをあなたが承認したことになると思います。 その辺を伯父さんに確かめた方が良いでしょう。
その他の回答 (4)
- oknagahiko
- ベストアンサー率24% (14/57)
他界なされた配偶者の出生から死亡までの付票が戸籍抄本につけて必要です。相続権は叔父さんと子の直系相続人ですので、叔父さんが亡くなってからだと贈与になり、贈与税が半分以上請求されます。配偶者のご舎弟の意志を確認して将来的に望むならば、固定資産税分の使用貸借料か賃借料支払いとしてはどうでしょう。固定資産税は現在も納付されているでしょうから。本来、ご舎弟に譲る必要はあるのですか?叔父の土地の名義人が配偶者であるなら真正な名義人の回復で叔父さんにならないのですか?それとも単に叔父さんの住んでいる現在の土地の所有者が男女問わず長子である配偶者の世襲なのでしょうか。3通は判りません。公証人役場と登記所でしょうか?でもあと1枚は・・・ごめんなさい。
お礼
遅くなりましたが、回答を有難うございます。 後々の相続税のこととかも絡み、物事が複雑になっています。 私は相続には関係なく、あくまで遺産分割の際に印鑑証明をするだけです。
- sekiaka
- ベストアンサー率40% (16/40)
質問に答えなくて済みませんが、私だったら、法定相続に合わせて遺産分割協議をして、その中で不動産を誰かの単独にすること、その後、誰かに移転することなどを全部決めて、それにしたがって登記手続をしますけどね。
お礼
回答が遅くなりましたが、有難うございます。 正式な書類がまだ届かないので、印鑑証明書の取得もしていない状態です。 事実確認をしてから、対処したいと思います。
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
伯父さんがその理由をはっきり言わないなら格別、そういうことは先ずは伯父さんに聞いてみてください。 貴女の質問だけで正確な回答をするのは難しいのですが、もしかしたら、亡き配偶者名義の預貯金•債権•株式などがあり、その名義書換のために必要なのかもしれません。 土地の名義書換に必要な遺産分割協議書に付ける印鑑証明書は1通で足ります。
お礼
回答が遅くなりすみません、有難うございます。 伯父に聞いたら、司法書士から書類が届くからと言うことで、まだ届かなくて、保留状態になっています。事実が判明するまでまだ少し時間が掛かりそうです。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>伯父から印鑑証明書を3通、戸籍謄本を1通取得するように言われました。 伯母さんには子供が居ませんか? あなたのお母さんは亡くなられましたか?、お母さんの両親も亡くなられましたか? あなたに兄弟はいませんか? 叔父さん(亡くなられた伯母さんの弟)は健在ですか?(亡くなられていれば子供の有無は?) 誰の戸籍謄本を1通必要ですか? 誰の印鑑証明書を要求さえましたか?(1人分を3通ですか?) 住民票は必要ないですか? これらの状況について質問に述べられていないので伯父さんの要望が正当であるか否かが分かりません。 分からない点を全て補足してください。
補足
説明不足で失礼しました。 少し補足をさせていただきます。 伯母さんは子供は居ません。 私の母、母の両親も他界しています。 私に兄弟姉妹は居ません。 叔父は健在です。 戸籍謄本は私のです。印鑑証明書も私のが3通です。住民票は特に言われていません。
お礼
回答を有難うございます。 遅くなり申し訳ありません。 母の弟の名義になることで、弟の子供である、私の従兄弟に世襲になるのは、承知をしています。 伯父が決めたことなので、文句は言えませんが、私の母が叔母の妹弟に関係するので、今回は関係しただけど割り切っています。 そこで取り分等を主張すると、泥沼にハマると思っています。