- 締切済み
塾の講師採用の件で教えて下さい。現在は社員として教師を採用していますが
塾の講師採用の件で教えて下さい。現在は社員として教師を採用していますが新たに週1回程度やっていただける非常勤講師を採用しようと思っています。日給制と月給制ではずいぶん所得税が違うようですが勝手に決めても良いものなのでしょうか?何か制約があるのでしょうか?是非お教え下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>日給制と月給制ではずいぶん所得税が違うようですが… それは「所得税」ではなく「源泉所得税」。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用です。 狩りに行ってきた結果、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これは年末調整もしくは確定申告で是正されます。 日給であろうが月給であろうが、1年間の所得税額に差は出ません。
お礼
恥ずかしながら知りませんでした。納得致しました。ありがとうございました。