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小額訴訟について。給料差し押さえ可能?

お金を貸したら、返ってこないので 小額訴訟を起こそうと思っています。 おそらく私が勝訴すると思いますが その後、支払いが無い場合「強制執行」で通帳を差し押さえられると思うんですが 貸した相手は給料が現金支給です。 その場合、会社に給料差し押さえは出来るのでしょうか?

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回答No.2

預貯金については債権差押命令書が銀行に届いた時点の残高に対してのみ効力があります。 当日1円の残高で翌日に100万円の入金があったとしても差押の効力は1円にしか及びません。 給与の差押の場合は原則として給与の1/4が差押可能です。 簡単に考えてらっしゃると思いますが差押命令書を持参して各所に自ら交通費をかけて足を運ぶのです。 金額とか氾濫する情報を元に小額訴訟を選択されようとしているのでしょうが 役人が手取り足取りやってくれると思ったら大間違い、書類の書き方は親切に教えてくれますが。 プロに頼まずに相手に相応の資力があるなら「支払督促」で本気度を示すと2回目の異議申し立て書提出時には和解、回収できるかと思うケースであると思います。(相手が本物の愚か者なら回答無しでそのまま勝訴) 給与の差押すると相手の社会的立場は全くなくなりますので憎悪までの感情であれば選択するもヨシ。

noname#191906
質問者

お礼

ありがとうございます。 憎悪までの感情です。 そして本物の愚か者ですね。

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  • tk-kubota
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回答No.3

「通帳を差し押さえらる」と言うことはできないです。 債務者の銀行預金の差押を、銀行を第三債務者としてできます。 また、「会社給料差し押さえ」は、正確には 会社が債務者に支払う給料を差押することはできます。 前段は、銀行を相手とする場合で、後段は、勤務先の会社を相手とする場合です。 なお、いずれの場合も、少額訴訟で勝訴した場合の強制執行は、その簡易裁判所が担当します。 付け加えますが、銀行を第三債務者とした場合は、銀行に裁判所から差押命令が届いた時点の残高が差押の対象です。 後は、その債務者が出し入れすることは自由にできます。 勤務先の会社を第三債務者とした場合は、債務者が退職しない限り、全額回収まで毎月継続して差押できます。

noname#191906
質問者

お礼

ありがとうございます。 がんばりたいと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

強制執行で通帳は差し押さえられませんよ。預貯金は差押可能ですが。 現金払いでも、給与の差押はできます。

noname#191906
質問者

お礼

ありがとうございます。 差し押さえできるんですね。