債権を譲渡したい以下の場合について・・・
現在、労働審判で確定した債権を有している者です。
その債権を第三者に譲り渡したいと考えています。
※第三者とは、私が債権を有している会社と深く関係が
あり、私の債権に対しても責任のある人物です。どうして
も会社の代表が債務を返済しようとしないので、やむなく
その人物に債権を譲渡するという形で責任を取ってもらい
たいと考えています。
債権譲渡の際の契約書の書き方や、債権譲渡の手順に
ついてどうしたらいいのか分からないので、教えて
いただければと思います。
1 債権譲渡契約書の書き方について
契約書には、譲渡する債権の内容や条件などを記し
譲渡人と譲受人が捺印するだけでよいでしょうか?
債務者には譲渡人から債権譲渡の旨の通知を
内容証明で送るだけでいいでしょうか?
2 債権譲渡のその他の手続きについて
債権譲渡契約後に譲渡金と引換えに譲受人に債務名義を
渡す流れになると思うのですが、「契約書を結び」「譲渡金を受け
債務名義を渡す」以外に取らなくてはならない手続きは
何があるでしょうか?
3 その他
私は法律に詳しい訳ではなく、基本的な流れを認識できて
いませんので、何かご指摘があればお願いいたします。
※公証人役場にて債権譲渡契約書を作成してもらう・・・という
様なこともしたほうがいいのでしょうか?
円滑に事を済ませたいので、詳しい方がいましたら
是非ご回答をお願いします。