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解雇されますか?

解雇されますか?  簡単に状況を述べます。  運送会社事務員で、翌日のため車庫内の車両を出発順に整理をしていたところ、誤ってぶつけて別の車両のヘッドランプを割ってしまった。  車両は大型だが本人は大型免許は持っていない。車両整理はしばらく前から善意でやっていた。  最近、注意され乗らないと言ったが無視したかたちで車庫内整理をやっていた。  運送会社で指導監督する立場なのにあってはならない出来事として、このままこの会社でやっていくのは難しいんじゃないかと、支店長に言われた。(諭旨解雇?)   以上の出来事は解雇につながるものなのでしょうか。よろしくお願いします。  

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  • -yo-shi-
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回答No.7

これは社内の判断ですから一概には言えませんが、解雇の理由としては不当とはいえないと思います。 1度?注意されていた!という経緯があっての今回の事故?ですから責任は重大だと思います。 また、公道ではないにしても無免許で運転したことは企業にとっては重大な問題です。 今回は車両の破損で済んだから良いものの、これが人身事故であれば企業も必ず罰せられます。 また、企業にとって安全管理は重要な事ですから、管理責任は免れません! 以上の理由から解雇の可能性は十分にあるかと思います。 あとは会社の温情に期待するしかないでしょう! あくまでも個人的な見解です。

CHCNDK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日、退職を勧められました。 謝罪しても受け入れられませんでした。

その他の回答 (6)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>運送会社で指導監督する立場なのにあってはならない出来事として、このままこの会社でやっていくのは難しいんじゃないかと、支店長に言われた。(諭旨解雇?)  これでは、まだ会社の方針は、全然決っていません。 >以上の出来事は解雇につながるものなのでしょうか。 会社が決めるものです。 >車両は大型だが本人は大型免許は持っていない。車両整理はしばらく前から善意でやっていた。最近、注意され乗らないと言ったが無視したかたちで車庫内整理をやっていた。 善意? 業務命令違反とも言えます。この辺が懲戒処分の判断のポイントかと思います。二度とやらないと反省し、まな板の鯉の心境で処分を待つしかありません。処分が下されて、納得できなければ、再相談したらいかがでしょう。

CHCNDK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、本日、退職を強く勧められました。午後から休暇との指示。 これからは残ったスタッフでやっていくと、事務員全員を呼んで話をしていました。 ショック状態です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

>車両は大型だが本人は大型免許は持っていない。車両整理はしばらく前から善意でやっていた。 > >最近、注意され乗らないと言ったが無視したかたちで車庫内整理をやっていた。 かなりの確信犯ですね。 貴方は善意で車両整理を行ってると書いてますが、実は大型免許の取得のための練習を行ってたのでは? 注意後も無視したかたちでの施設内運転。 もしそうなら 解雇ですね。 だって非常に危険この上ないと思います。 今事務をしてると書かれてますが、助手で出たら 間違いなく運転したくなって 運転手に代わって欲しいと言うでしょうね。 それで事故されたら 会社の責任問題になりますからね。 最悪 運送事業免許 取り上げでしょう。 そうなるまえに クビですね。

CHCNDK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  今回の件は大型免許取得とは結びついていません。  確信犯と見られるのはありますね。 そとの公道を運転しようとは決して思っていません。  もう言い訳が立たない状況でもあるので覚悟は必要ですね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>最近、注意され乗らないと言ったが無視したかたちで車庫内整理をやっていた。 質問者さまの勤め先に懲戒規定(就業規則に書いてある)があり、 懲戒理由に値する場合には解雇になります。 ただ、通常は始末書や減俸など(懲戒規定があれば、なければこの機会に作成するかもしれません)、その後同じことを繰り返し起こして、注意や指導等を受けても、改善しない場合には、解雇になる可能性があります。 指導監督の立場なら2度はないと考えるべきです。 また、ヘッドランプの修理代を請求された場合、全額負担の可能性があります。 支店長にやるなと言われているにもかかわらず、勝手にやって物損しているので、使用者責任はないと考えられます。 善意に胡坐をかかないように、 こういう事態を危惧して支店長が注意しているわけです、 人身でなかったのが幸いでした(人身の場合、質問者様がすべてかぶることになると思います)。

CHCNDK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ほんとに物損のみが不幸中の幸いでした。 壊したランプの弁償を申し出たのですが、受け入れられませんでした。 それで済む問題ではない、ということです。 前例がないことのようで、謝罪し二度としないよう訴えます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

微妙なラインですね。 倉庫内の車両整理は私有地ですから無免許運転にはなりません。 しかしハッキリと指導されていたことを無視したうえでの事故ですから、かなり責任は重いです。 全額弁償すれば解雇まではいかないというところでしょう。 減給などの懲戒処分は妥当です。

CHCNDK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 上司も、注意を受けたのにやっていることを強く問いただしておりました。 減給、にしてもつらい処分です。懲戒規定を調べてみます。

回答No.2

要するに、無免許運転を注意されたのにも係らず、 物損事故をおこしてしまったという事ですね。 解雇されるに足る事案ですね。 会社がどう判断するかは分かりませんが。 もし、解雇を避けたいのなら 誓約書を出すなり、頭を丸めるなりして 反省の態度を示した方が良いと思います。 思いとどまってくれるかもしれません。

CHCNDK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 良かれと行ったことが裏目になってしまった出来事でした。 反省して二度としないと誓うようにします。

回答No.1

先ずその会社自体が街の運送業程度なのかきっちり運用制度を確立した会社なのかで人間的な対応が違ってくると思います。 普段から大型免許を持っていない者でも敷地内だからと言って乗れていたものならもし事故をしたら問答無用に解雇される事もありえるでしょう。 ただ良心的なところなら其れくらいでは解雇まではしないかも知れません、敷地内では免許がなくても運転はしても良いというのが法的な解釈です。 従って若し解雇されて解雇権の濫用を主張できるかどうか・・・一寸私はその辺が判りませんね。

CHCNDK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社規模は中規模(従業員200名くらい)なのですが、この件はどうも前例が無いようで、 その後の対応の予測がつかないところなんです。反省を受け入れてくれればよいのですが。