- ベストアンサー
解雇された場合の対応
- 解雇された場合の対応の仕方を自分なりに考えたのですが、日本語の能力があまりないため、文章の組み立て方がいまいち分からないので、考えた物が不安でしたので一度皆さんにもアドバイスをお聞きしたいと投稿させて頂きました。悪い点・直す点などありましたらお願いします。
- 解雇通知書の方を頂きたいので、書類の製作をお願いします。書類の作成を断られた場合、労働基準監督署の方に貰えませんでしたと言わざる終えなくなってしまいます。
- 解雇条件と言うのは月3回以上の当日欠勤、ミスや破損の比較的な多さで決まるわけですよね?そう言う物があったとしても、30日前の解雇予告というものがありませんでしたので、突然な解雇と言う形で此方もそれにあった手段をとらせて頂きました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなたが考えられた文章を見る限り、ビジネス文章とは言いがたいですね。 会話をするような文章を文字にしただけでは、相手が受け取る印象が異なりますからね。 *********************************************************** ○年○月○日に解雇通達を受けました○○です。 解雇予告には書面による通知が必要だと考えます。 解雇予告が不要となるには、労働基準監督署が認めた場合のみだと思われます。 今回受けた解雇通達が解雇予告などに相当するのか、退職勧奨に相当するのか、当方では判断しかねますので、解雇理由・給与等・解雇や退職に伴う今後の手続きなどの話し合いを含め、時間を割いていただくことを希望いたします。 解雇予告の書面を作成しないということであれば、通常の会社都合退職として考え、解雇予告手当を請求させていただきます。 当方が不当な対応を受けたと判断した場合には、労働基準監督署及び公共職業安定所において、退職理由・解雇理由の不服および不当性を訴え、必要に応じ弁護士等への依頼を含めた法的手続きを検討いたします。 解雇予告に関する書面作成義務に関しては、法律で定められた雇用主の義務と労働基準監督署より説明を受けておりますので、詳細は労働基準監督署等に確認のうえ、当方へ説明をお願いいたします。 *********************************************************** あなたの文章を簡単に書くとこんな感じではないでしょうか? 私が読みながらまとめただけで、このような形となります。 法的な証拠能力を考えると、法律家へ依頼し、法令を参照するように記載し、内容証明郵便などで送ることになるでしょう。 いい加減な(あいまいな)表現が含まれる文章などを相手へ送ることで、相手を付け上がらせてしまうこともありますし、圧力をかけるような言い回しが含まれれば、会社も身構えてしまうことでしょう。 文章や法律、さらには不当性を訴える根拠などを明確にすることが一人で難しいと考えるのであれば、専門家への相談や依頼を検討すべきです。
お礼
詳しく回答の方有難うございます>< とても参考になりました!