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不当解雇になりませんか?納得いきません。
東京で営業車の運転手をしているものです。 先日駐停車禁止場所で客待ちをしていたところ、停車していたすぐそこの店舗から会社に通報が入り、呼び出され注意をされました。 以前から、悪いこととはわかっていながら、確かにその場所にはいつも止まってしまっていました。でも、この苦しい生活環境の中、そうでもしないと稼げないのです。 次の乗務の日、もう一度そこに行って自分自身状況を確認するため、その通報した店舗や付近の道路の写真を撮りました。 すると、それを見たその店舗の店員がもう一度会社に通報し、会社は就業規則違反((1)就業時間中にみだりに職場を離れた(車から降りて写真を撮った)、(2)著しく会社の信用を傷つけた、(3)注意した次の乗務でもう一度その場所に行くのは改悛の情が全くないと判断した)という理由から、諭旨退職を迫ってきました。 でも、私はただ写真を撮っただけなのです。 どうしても納得いきません。 ちなみに、その店舗の店員は私が写真を撮っていたのは、付近の状況ではなく車両ナンバーを取っていたと通報してきたようです。 また、その他にも、私には誤解されることが多く、苦情も多いです。過去、何度も注意されたり、始末書を書いたりしています。 でも今回の件での諭旨退職は、他の場合ならともかく、どうしても不当解雇に当たるとしか考えられません。 裁判に持ち込もうと考えています。 その反面、不安もあります。勝ち目はあるんでしょうか?
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#5です。少し補足します。 >解雇が認められてしまったのでしょうか はい。職安(ハローワーク)からの連絡で、労基の立ち入りがありましたが、一時間の応答で、労基のかたが、丁寧に頭を下げて帰られました。 ・・ですが。。私の会社は個人経営で(従業員100人程度)ワンマン社長のたたき上げの会社なんです。社長は、情のある人で、当初、その人(20年勤務)が、、、それでも頭を下げて「もう一度、やり直させてくれ。」と言えば、解雇も取り下げるつもりでいました。(私も直接耳にしています)ところが、その方の奥さんが、本人が知らない内に、怒鳴り込んで来てしまったんです。。 万事休す。。です。 もし可能なら、これが最後と決めて、会社の長とじっくりお話しされてみてはどうでしょうか? 私が、ご質問文を拝読した限りでは、同じ業種で、ご質問者さんのおっしゃる >でも、この苦しい生活環境の中、そうでもしないと稼げないのです ↑この気持ちがわからない人はいないと思うんです。 それでだめなら、裁判に持ち込めばいいと思うんです。 そうする事により、裁判の上でも、改心しているとの考慮や配慮も出てくると思うのです。 今は、頭に血が上って、冷静な判断もしかねていると思うのです。少し、冷静になって、反省すべきはして、それからのお話し合い(もしくは即刻裁判!)等の結論を出した方が良い答えが出ると思うのです。 世の中、そんなに甘いモノでもないかもしれませんが、執る手段として、いきなり裁判では、今のご質問者さんの状況では、不利だと思います。少し冷静になって、、 解雇が取り消しになったとしても、最悪、解雇になって新しい職場で勤める事となっても、ご質問者さんも、少しだけ反省する事はあると思うんです。(生意気でごめんなさい。) 応援しています。
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- JACO1011
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No.10のmaisonfloraさんに一票(^^ タクシーですか? お店の人が警察に訴えて、その結果会社が営業停止処分になって、懲戒解雇処分にされたうえ会社から損害賠償請求訴訟を起こされなくて、良かった。と思えば、あなた幸せです。
- maisonflora
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不当解雇で争っても勝てません。弁護士や労働基準監督署に相談しても同じと考えます。冷静な第三者からは。 1.過去に注意を何度も受けており、違反1回だけの解雇でない。 2.解雇予告手当も支払われる。 3.写真撮影は誤解を受ける行為で、あなたの責任もある。 無駄な時間使うより、気持ちを切り替えて、新しい仕事を探すのが、あなたには一番では?
- turibiyori
- ベストアンサー率23% (82/348)
#2さんが言っておられる18条の2を下記に! 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 この部分で争うのには暗闇を無灯火で走るようなものかもしれません
お礼
わかりやすくしていただいてありがとうございます。 このたびの件で私のしてきた行為が客観的に合理的な理由に書いているのかどうかが争点になるということですね。
#2です。 通常解雇であっても、事業主の解雇権の濫用であるものや、労基法18の2に抵触するものが『不当解雇』で争われる事案です。 通常は民事で解雇の無効、地位保全処分を求めて争うか、都道府県労働局による個別労働紛争解決制度により救済を求めることとなります。前者の場合、本人訴訟をするならともかく、弁護士を立てると費用倒れもあり得る。相談者の場合、不利な材料もありますから。 また、後者は制度として未成熟の感が否めません。 勝ち目は・・・争い方次第としか言えません。 訴訟や紛争とは、そういうものですから。 先にご案内した相談センターの回答を踏まえて、ご検討下さい。
お礼
ありがとうございます。 今日一日じっくり考えてみて、センターに連絡してみようと思います。
- turibiyori
- ベストアンサー率23% (82/348)
解雇予告手当てを伴う解雇ということは通常解雇ですから不当解雇には当たらないと思われます ですが会社都合ですから失業保険はすぐに下りるでしょう 納得が出来ないようでしたら労働基準局に相談なさったほうが良いでしょう
お礼
誠実なご回答ありがとうございます。 なるほど。解雇予告を伴う解雇は、そうすると裁判を起こしても意味がないということなんでしょうか? そういった場合は会社をやめざるを得ないとなってしまうんでしょうか? お手数ですがご回答いただけるとありがたいです。 無知で申し訳ありません。
- miboujin
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アドバイスです。 今回の件云々のみならず、 >過去、始末書を書いたり。。。 この件も、大きく関与するように思います。 実際、私の会社で、不当解雇との申し立があり、公的機関の立ち入りがあったのですが、結局、その件よりも、それまでの勤怠状況が影響しました。 おそらく今回の件が初めてのミスであったなら、会社側も退職までは言わないでしょう。誰にだってミスはあるのですから。会社側が、解雇を申し渡す場合は、ミスに対して「改心がみられない事の繰り返し」が、解雇の大きな理由となります。 勝つためには、今回の件の正当性のみならず、そちらのフォローもかなり大切です!要注意です。がんばってください。
お礼
ご回答と温かいお言葉ありがとうございます。 その場合は解雇が認められてしまったのでしょうか?
- turibiyori
- ベストアンサー率23% (82/348)
文面を読んでいる限り、有る程度の処分は受けざる負えないでしょうね ただ諭旨免職処分は行き過ぎかと思います 一度目の注意が訓告扱いになっているのでしょうか? 今までも注意を受けるような事がシバシバ在ったとしたら、会社としても誤解を招くような社員は処分したいのでしょう 貴方ご自身、自分は誤解を受けやすいと分かっているのですよね? それならば日々注意をし誤解を受けないような生活態度に改めなければ、同じ事が何回も続きますよ あなた自身も反省の余地は多くあります
お礼
ご回答ありがとうございます。 昨年末に始末書を取られ、「これが最後だ。」と上司に言われました。 春先にも注意を受けています。 確かに多いです。反省しきりです。
補足
先ほど連絡があって、諭旨退職ではなく、解雇予告手当てを伴う解雇とのことでした。 そうであっても不当解雇だと思うんですが…。
#1です。 どこのだれが電話をしてきたのか? 店舗の名前や場所は間違いないのか? どこでどんな行動をしていたのか? 等々 苦情主に直接会って話を聞かなきゃ解らないことだらけだと思います。 GPSは車両に付いているのでしょ。 質問者さんが身につけているわけではありませんよね? でしたら車から降りたと判断が出来ませんね。
お礼
ありがとうございます。どこの誰が電話をしてきたのか、場所等は確認済みのようです。関係機関にも同じ店員から通報が行っているようです。 車から降りたかどうかは確かにGPSでは判断できないと思います。
労働条件相談センターをリンクで貼ります。 相談者の場合、民事的な争点が主体となっています。このセンターは厚生労働省と外郭団体である全国労働基準関係団体連合会が設置したもので、 (1) 相談はフリーダイヤルで、タダ! (2) 平日の14時~20時、土曜の13時~18時に開設 (3) 専門のアドバイザーが民事的な相談にも乗る というのがウリです。一度、相談されたらいかがですか?
お礼
ありがとうございます。 早速連絡してみます。
会社は事実確認をしているのか疑問ですね。 もし、電話だけで判断されているのでしたら言語道断です。 裁判の前に労働基準監督署などに相談してみてはどうでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 会社はGPSというナビで私がその時間そこにいたのはつかんでいるようです。 そのほかに、事実確認とはどういった種類のものでしょうか? 重ね重ねの質問になってしまいますが、よろしくお願い致します。
お礼
いえいえ、生意気だなんてそんな…。 ちょっと考えてみます。 ありがとうございます。