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突然の解雇について
- 私の父はマンションの管理人をしていました。突然辞めるように言われましたが、解雇理由がわかりません。
- 父が突然の解雇を受けた理由は不明です。マンションの理事会からの苦情があったと言われましたが、確認したところそういった苦情はなかったとのことです。
- 私の父が管理人として不適任だとされ、突然解雇されました。解雇理由は明確ではなく、給料も一部しかもらえない状況です。弁護士の相談を検討しています。
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大変な事となりましたね、お気の毒に思います。 ます、何の事由もなく不当解雇され裁判所で地位保全仮処分請求と解雇無効訴訟を会社を相手取り、争った事のある者の意見として聞いて下さい(裁判上は勝訴しました)。 私の場合は裁判所という公の機関に提訴した事により、会社側が遡って解雇予告を掛けてきたという状況でした。あなたのお父さんの場合は、既に解雇予告を掛けられておりますので、状況としては大変厳しいものと言わざるを得ません。 労働基準監督署はそういったことでは動いてはくれせんので、強制力を持って現状を回避するには裁判しかありませんね。また、一般的に言って(裁判所の命令を除く)あなたの要求している文章での解雇理由の提出義務も会社にはありません。あるのは、離職届けに自己都合か会社都合かの記載義務だけです。 問題はおとうさんや御家族の方がどのように考え、対処されていくかだと思います。どちらにしろまずは、あなたの居住地の弁護士会館で、御相談されるのよいでしょう。費用は30分5,000円~10,000円です。場合によっては、提訴・裁判ということもありえますね。 そこで裁判中の弁護士費用・諸経費・生活費等ですが、結審の日まで立て替えとなります。このての裁判の場合、仮処分で2から3ヵ月・本訴で8から1年または1年半が一般的です。裁判ではあなたのお父さんの勤務状況やサービス業なのでその評判および会社側としてあなたのお父さんを指名解雇するにあたった理由が争われるここになると思います。(なんの理由も無くは、解雇出来ません。) 裁判は私のようにどうしても黙っていられないと考え、おまけにお金がかかろうと世間体が悪かろうと、正義のありかを確かめるのだという、強い信念というより思い込みが無ければホントのところは難しいと思いますよ。また、会社を相手取り裁判する訳ですから、その後の会社での立場も非常に難しくなります。裁判後の配置転換なんかは当たり前の世の中です。裁判した私が言うのも変ですが、その労力やバイタリティを次の仕事に掛けた方が、よっぽど良いかもしれないと考えます。 あなたのお父さんが具体的に何処の管理会社にお勤めでこの様になったかは分かりませんが、最後に残る裁判に頼らない方法は以下の通りです。 現在、管理業務を行っている会社で好景気なところは、ほとんどありません。また、日々管理会社では管理物件の取り合いを営業がしております。そこで、あなたのお父さんが、お勤めであったマンションの住人・特に管理組合、理事会の人たちと懇意であったなら、「おなたのお父さんを解雇するなら次期以降の管理契約を継続しない」との申し入れを会社側にしてくれる事です。私の知人の管理人さんもこの方法で、70歳を過ぎていますが元気に働いています。 あまり参考にはなりませんでしたでしょうか?
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- amk
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既述のように、解雇の有効性を争うのが解雇無効請求訴訟(本訴)です。そして、この裁判が確定する迄の期間(半年から通常2年)無収入では生活もままならず、債権者(あなたのお父さん)の不安定な立場を、(会社側に正当性が低ければ)仮に会社員だと認め、給与の仮払いを認める制度というか、本訴のプレ裁判が地位保全仮処分請求です。 あなたのお父さんは復職を求めているのではないとの事ですので、仮処分さえ決定すれば、本訴は和解(本訴決定までの給与の差額分、示談金)という事で片がつくと思います。納得が行かないという事であれば、やる価値はあると思います。 そこで大事な事ですが、裁判で争うのであれば会社が出す解雇予告手当てには手を付けてはいけません。振込でしょうから、(1)法務局で供託する(2)会社に逆送金するのどちらかを行い、必ずその旨を会社に内容証明郵便で通知する事が必要です。内容は指名解雇・懲戒解雇される覚えがないので返送するでいいでしょう。内容証明は郵便局(本局)で紙ごと売ってます。判子だけ忘れなければOKです。 そしていそいで弁護士に相談してください。ただし、弁護士にも得意分野がありますので、労働争議の得意な人を弁護士協会で紹介してもらうのが特だと思います。 前回の答えでは特に詳しくは書きませんでしたが、「財団法人法律扶助協会」というのがありまして、無料で法律相談に乗ってくれて、審査を申請して通れば(勝つ可能性が高ければ)、一切の費用(弁護士費用・裁判費用)を無利息・無担保で立替えてくれる制度もあります。勿論そこで弁護士も紹介します。(連絡先:東京支部 03-5380-2851)これを使われるのなら、あなたのお父さんの場合は、まず協会の労政事務所で相談して下さい。 大変なお正月となってしまいますが、気を長く持たれて事に及ばれるようお父さんを励ましてあげて下さい。私の時も家族の理解と応援で、随分気持ちが落ち着きました。 プライドは大事ですもんね。
お礼
いろいろとアドバイスありがとうございました。 会社とは話し合いを続けておりますが、その度に解雇理由が変わってきます。 業務終了とか整理解雇とか… 支店長に会う約束をとりつけても、当日になって都合が悪くなったと言って会わせてもらう事が出来ません。 なかなか話も進展しないので、やはり争うしかないのかなと思うようになりました。個人的に弁護士に相談しに行きましたが、あまり親身に相談にのってもらえなかったようです。あとは労政事務所で相談して、なんとか父を応援していこうと思っています。 本当にどうもありがとうございました。大変参考になりました。
- shoyosi
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今のままですと、懲戒処分による解雇のようになっていますので、この理由を明らかにする必要はあります。こうした事実がないのでしたら、虚偽の理由による不当解雇になります。労働基準監督署は外形の事実のみに基いて違法かどうか、判断しますので、理由の中身までは調べられません。事実がない様ならば、弁護士の相談を受けることを勧めます。
お礼
ご返答ありがとうございました。 労働基準監督署では、1/31までの手当てが払われなかった時点で違反になるとのことでした。理由が不当かどうかについては介入できないとのことでしたので、 やっぱり弁護士に相談することにしました。 いろいろありがとうございました
- kabukabu
- ベストアンサー率66% (2/3)
私自身は解雇に直面したことはないのですが、「一身上の都合」という自己理由退職になると、すぐに失業手当も出ませんので、はっきりとした「解雇理由」を明記した書面による通告を求める必要があります。そうすれば失業手当も即刻出ますし、何より事由が不当であることが証明できれば、裁判に持ち込むことが出来ます。 ただ、勝利したとしても当事者間の勘定の問題もありますし、解雇理由がリストラの一環などであれば、一時金の積み増しなどでの和解に持ち込むことになるかとも思います。裁判に関わることですと、弁護士さんに相談しなくてはなりませんが、「労働相談センター」では無料相談も受け付けています。一度、相談なさってみてはいかがですか?
お礼
お返事ありがとうございます。 解雇理由が納得できることであれば、 こんなに面倒なことにはならなかったと思うのですが、 年末をひかえとっても嫌な気分です。 でも、いろいろ教えていただいてありがとうございました。
補足
大変参考になります ありがとうございます。 父は定年退職後の第二の職場です。 ですので職場復帰を望んでいるわけではありません。 ただ納得いく理由も得られず、ねぎらいの言葉ひとつ無く 人権を無視したようなやり方に腹立たしさを感じています。失業保険などの関係もあるので泣き寝入りしたほうがいいのかと思いましたが、もうお金の問題ではなくなってきました。 弁護士に相談しようと思います。 地位保全仮処分請求というのはどういう内容なのでしょうか?