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不動産家賃収入の所得税は?
不動産家賃収入の所得税は? 父が亡くなり相続協議が終わらないうちに、専業主婦の妻名義にて家を貸しに出す場合、 課税はいくらくらいでしょうか? 家賃78000円として、 敷金や礼金がありません。 掛かった経費は紹介手数料1か月分とリフォーム代30万円、クリーニング料10万円。 今年は11月からなので全くの赤字ですが、持ち越せますか? 来年、僅かですが利益が残りそうです。 その場合、課税額は幾ら位でしょうか? それから、貸しに出す家がかなり遠く、交通費が往復1万円くらいかかります。 メンテナンス依頼するときなど、立会いに交通費が掛かります。 その交通費も経費となりますか?
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相続による未分割資産を賃貸した場合は、たとえその管理を共同相続人の一部がしている場合も、その不動産所得は共同相続人全員に帰属することとされています。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm 未分割資産の不動産所得 したがって、その貸家から生ずる所得を共同相続人で法定相続分によって按分することになります。そして所得税の計算は各人の他の所得と合算して計算します。 この場合、例えば給与所得のある人は、不動産所得の赤字を給与所得と通算することができます。他に所得のない人は、青色申告の届をしておけば、純損失の繰り越しとして翌年にその赤字を繰り越すことができます。 修繕費は必要経費に算入されのが原則ですが、例外的に耐用年数が延びる場合と価値が増す場合は資本的支出となり一時の経費にできません。しかし20万円未満なら無条件に経費にできます。(基通37-12) 一般的に、貸家の化粧直し程度のリフォームは必要経費とすることができます。 交通費もその所得を得るために直接要するものですから必要経費にできるものと思われます。 減価償却の計算は、その建物を父上が取得された時の取得原価を基として行います。取得から賃貸までの期間については、非業務用と考えられますので↓により計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm いずれにしても質問者さんは専業主婦で他に所得がなければ、その貸家の所得の取り分が48万円(青色申告控除10万円+基礎控除38万円)以内の場合は所得税はかかりません。
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- mukaiyama
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>リフォーム代30万円… 原則として 10万円を超える修繕は、建物を延命させるためと考えられ、減価償却資産となりますので、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >今年は11月からなので全くの赤字ですが、持ち越せますか… 減価償却を考慮してもなお赤字なら、青色申告の届けを事前に出す条件で、赤字繰越は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >来年、僅かですが利益が残りそうです… >その場合、課税額は幾ら位でしょうか… 利益のことを「(不動産) 所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm と言い、所得から「所得控除」の合計 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた数字が「課税所得」。 課税所得に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算して「所得税」。 青色申告をするなら、「所得」から「所得控除」を引く前に、先に 10万円を引きます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 「所得控除」にどれとどれが該当するかは、個々人によって違います。 特になければ、「基礎控除」38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm だけです。 >メンテナンス依頼するときなど、立会いに交通費が掛かります… どうしても立ち会わなければならないのなら、経費になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 ところで、相続の場合の原価償却費はどうなるのでしょう? どのように計算するものでしょう?
お礼
よく分かりました。 早急に所有権移転登記を済ませるようにします。 不動産賃貸業というのは、結構経費のかかるものですね。 取得時の減価償却も出来れば、案外課税は少ないかもしれません。