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路線バス乗務員の手待時間は労働時間ではないでしょうか?
路線バス乗務員の手待時間は労働時間ではないでしょうか? 私は、路線バスの乗務員をしていますが、営業所~駅~営業所への営業運行をして、次の発車迄15分とか30分とかの手待時間がありますが、この手待時間が5分しか実働にされておらず、それ以外は休憩とされています。(休憩施設あり)これは労使協定のようです。 ネットで調べてみると、手待時間は実働とみなすようですが、この場合はどうなのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
このような状況ですが、やはり休憩時間とみなされるのでしょうか いいえ 完全に業務から離れて休憩です。場所の指定はある場合もありますね。 特に打ち合わせも・・きちんと記録しておきましょう 事故の場合に問題にもなります。それとその事を上が知っているのかというのも 関係してきますね 後は頻度じゃないかな。 これをもし言ったらサービス業やめろと言われますよ。 うちあわせ等なら家でもあることでしょう。
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- katyan1234
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拘束状態にない。どこにでもいけるなら休憩ですね
お礼
ご回答ありがとうございました。
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
休憩時間というのは、労働者が労働から 離れることを保障されている時間のことです。 手待時間が決まっていて、その間に休憩施設で 休憩を取れるならば、それは労働しないことが 保障されている時間ですので休憩時間になります。 むしろ5分でも実働時間になっているのは 良心的な処置だと感じます。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 100パーセント業務からは離れてはいません。 (1)営業所での手待ち時間の場合 運転業務からは離れますが、営業所に忘れ物の問い合わせがあれば、自分が乗務していたバスの忘れ物の有無の確認をしたりします。また、翌日以降の仕事に関して配車係に呼び出されます。 (2)出先休憩所での手待時間の場合 やはり運転業務からは離れますが、始発バス停の隣に休憩所がある為、休憩所にバスの運行に関しての問い合わせに来た人の対応もします。(頻度は少ないですが) それと休憩所の電話、あるいは自分の携帯電話に電話がかかってきまして、乗客の忘れ物の有無の確認、翌日以降の仕事に関しての依頼等があります。 このような状況ですが、やはり休憩時間とみなされるのでしょうか?
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
「手待時間」即「労働時間」ではないでしょう。 休憩施設があり、完全に休憩できていれば「労働時間」とはされないでしょう。私は、それよりも、5分が“実働”とされている方に関心があります。やはり、「手待時間」から休憩施設に入る前後の時間を“実働”としているのでしょうか。これらを労使協定で決めていることからしても、これらの措置は適法と考えます。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 100パーセント業務からは離れてはいません。 (1)営業所での手待ち時間の場合 運転業務からは離れますが、営業所に忘れ物の問い合わせがあれば、自分が乗務していたバスの忘れ物の有無の確認をしたりします。また、翌日以降の仕事に関して配車係に呼び出されます。 (2)出先休憩所での手待時間の場合 やはり運転業務からは離れますが、始発バス停の隣に休憩所がある為、休憩所にバスの運行に関しての問い合わせに来た人の対応もします。(頻度は少ないですが) それと休憩所の電話、あるいは自分の携帯電話に電話がかかってきまして、乗客の忘れ物の有無の確認、翌日以降の仕事に関しての依頼等があります。 このような状況ですが、やはり休憩時間とみなされるのでしょうか?
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
出発時間は固定ですか? それとも、「バスが来たら業務に戻る」というような状態ですか? 後者の場合はいつ来るかわからない待機状態ですから実働時間にしなければいけません。 しかし前者の場合は時間が決まっており、 待機ではなく出発時間まで自由に休憩出来るので 必ずしも実働時間にしなければいけないわけではありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
データを揃えて、労基に相談に行ってみるつもりです。 労働条件改善になれば良いのですが・・。 ありがとうございました。