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突然なのですが、以前交友関係のあった男性の方から債権譲渡をしたのでアル
突然なのですが、以前交友関係のあった男性の方から債権譲渡をしたのでアルバイト先に代理人がいくからそのときに金を返してくれとメールが届きました。お店の方にも使用者責任があるので支払い義務があると言い、取り立てにいくと書いてありました。 きっかけは、私が絵を描いていましてそのおかげで彼と仲良くなり、私が個展を開くと言うとほんの気持ちだといい返さなくていいからと五万円程渡されました。 それから何度か交友したのですが突然男女の関係を求められたので私の方から連絡を途絶えさせてしまいました。 しかししばらくしたら相手の方からも別れの言葉もきたのでそのまま何ヶ月もあってなかったのですが、突然昨日になってそんな連絡がきたので驚きました。 当方法律に全く無知なので、債権譲渡という意味すら全くよく理解できてないのですが、これは支払いしなくてはいけないものなのでしょうか´`?? 今まで返してくれという連絡も一切なく、相手の方からももう終わりにしようという連絡もあったので突然のことに驚いています。 店の方に迷惑はかけられませんし。 どうしたらいいのでしょうか。 大変困っているので法律などに詳しい方の見解がほしいです。お願いいたします。
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- frfggrgggg
- ベストアンサー率49% (38/77)
なんか債権回収機構しかとりたて出来ないだの意味不明な事言ってるけど・・・・ 債権譲渡とは、例えば、あなたが彼に五万円を借りたとします。彼がこの債権をAさんに譲渡することを債権譲渡です。但し、債権譲渡するには、あなたの債権譲渡の承諾、もしくは確定日付ある通知(書面、通常内容証明でやります。)をあなたにしなければなりません。 そもそも、彼はあなたに債権を持っていません。五万円は贈与されたものです。 贈与契約とは、口頭でも、書面でも有効です。尚、あなたが五万円もらった時点で贈与は取り消すことはできません。 仮に、彼にあなたに貸したという借用書があり、あなたに債権譲渡の通知(確定日付)をしたならAさんに返済しなければなりません。 店に迷惑はかけられないというのは、意味がわかりません。 一度こうゆうことで支払ったら、逆に店にも迷惑がかかります。 味をしめてなんくせつけてきますよ。これで終わりにしよう。彼の言葉が信用できるのですか? 毅然とした態度が大事です。 あまりにもしつこかったら、警察に脅迫で相談するだけです。
- myfuckingvoice
- ベストアンサー率58% (7/12)
もう回答十分出てますが、「債権回収」というのは 国から許可された債権回収業者にしか譲渡できないし、 働いている店に従業員個人の借金の使用者責任など一切ありません。 まずこの点を確実に相手に知らせ、取立てに来た場合、警察を呼ぶ ことも明確に知らせてください。 これで来たなら警察を必ず 呼びましょう。 ただ警察お得意の「民事不介入」で、相手が恐喝行為を行わなければ 逮捕はされません。 でも、このときに警察に相談するといいですよ。 今後のトラブルを考えれば5万は返したほうがいいです。 利子を 求めてきたら、「ほんの気持ちだといい返さなくていいから」と 言ってたじゃないか! 「これ以上要求するなら恐喝で警察へ行く」 で普通は引き下がるはずです。 相手も債権譲渡についてかなり無知ですし、警察をうまく使うと いいと思いますよ。 警察は民事に介入しませんが、酷いようなら しっかり相談して警告してもらいましょう。
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
本当に「5万円返せ」と店に人が来たら、 その場で警察を呼んで下さい。 相談者さんに非はないので、事前にお店の方には 内容を打ち明ければどうでしょう? くだらない男に言い掛かりを付けられている被害者ですよ。相談者さんは。 最終的には民事事件になるので、警察は役に立たないと 思いますが、店に「金を返せ」と来た輩は警察が引き取ってくれます。 それだけでも店への迷惑だけは回避可能です。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
これから起こりそうなこととその対処を考えた場合、話を単純にしておいた ほうがいいと思います。 概略は、あなたはお金を受け取った記憶がない。借りた覚えのないものを返 せというのは詐欺、恐喝にあたる、です。 そうであれば、代理人とやらが乗り込んで来て「金返せ」といった瞬間に 警察を呼んで対処して貰えます。 金銭トラブルがある可能性があると警察が心証すると、民事不介入で当事者 同士で解決しろということになりますから、取り敢えずお金を受け取った事 は借りた、貰ったではなく、受け取っていないと主張してください。 (デートは何回かしたが肉体関係はない。金銭の授受もない。です。) そのためには、相手に「金銭を受け取った記憶はありません」「記憶にない ものを払うつもりはありません」「だれかがきたら警察に通報します」と 返信してください。 少しずるいのですが、警察に協力して貰えるようにしておいた方がいいと思い ます。
債権譲渡とは、要するにお金を回収に行くのに自分では行かずに、第三者に回収を依頼する事です。例えば消費者金融の会社が、債権者(お金を借りた者)がいつまで経っても利息も元金も返してこなくなった場合、何度か警告をした上でそれでも返済が無い場合「債権回収機構に債権譲渡した」という通知が来るんです。「債権回収機構」って実際にあるもので、下記にURLを貼り付けておきます。 http://www.sme-sr.com/ で、この場合ですが、個展を開く際に「返さなくてもいいから」と口頭で渡された5万円を回収したいという事ですが、言うなれば「ご祝儀」です。しかも「借用書」も「契約書」も何も無い。おそらく男女関係を拒否された腹いせと思われます。完全な嫌がらせです。 >アルバイト先に代理人がいくからそのときに金を返してくれとメールが届きました。お店の方にも使用者責任があるので支払い義務があると言い、取り立てにいくと書いてありました。 =実際はお金を借りた訳では無い、ご祝儀としていただいたお金ですから、元々nanami10さんに返済義務なんてものは初めから存在しません。ましてやアルバイトの店側にも使用責任があるから支払い義務がある、というのは無茶苦茶な言い分です。借用書とかがあるならまだしも、「返さなくていいから」と言われ受け取った5万円。元々返済しなければならない理由なんて無いのです。 単なる脅し文句と思われますが、万が一本当に店に来たら110番してください。お店側には一応事情を説明しておいた方がいいかも知れません。突然来られたらビックリするでしょうから。でもお店の人も僕と同じ事を言うと思います。110番すれば、その人物は「不法侵入罪」と「脅迫罪」で逮捕されます。一方頼んだ男も「教唆罪」で逮捕されます。そんな馬鹿な事はしないとは思いますが、念の為。
- 007itochan
- ベストアンサー率27% (125/454)
受け取った時に 何か 書きましたか? それが無ければ(あっても、借用書 などの 言葉が無いかぎり 同じですが)何も発生しません。 彼の、自作自演でしょ、せいぜい 友達程度の。 そんな言葉だけの5万円、誰も買いません。 対応は NO-1さんのとおり。 くれば、すぐ警察呼べいいです。弁護士でない取立ては、代理人では出来ません
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
あなたの話を前提にするかぎり、支払わなくてもいいです。 債権譲渡というのは、たとえばお金を貸したけど返してくれないから、「返してもらう権利(=債権)」を他の人にゆずる、ということです。 その場合、その「他の人」が「返してもらう権利」を持っているわけです。 しかし、あなたの件では、そもそも「彼」には「返してもらう権利」は最初から発生していません。 だってあなたに5万円をあげたわけですから。 「返す約束」をしていないかぎり、彼に「返してもらう権利」はありませんね。 だから、存在しない権利をゆずることはできません。 だから、取立てに来た人には、 「借りてないので払いません。しつこいようなら警察を呼びます」 ときっぱり断るのもひとつの方法だし、 法的な問題はさておき、店の方に迷惑をかけられないとか、面倒だから手を切りたいというのであれば、 5万円を渡してしまってすっきりするというのも現実的な選択かもしれません。 自分ならきっぱり断りますが、どうするかはあなた次第です。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
あなたがその男性から5万円を受け取った時に「借用書」などのように 返済に関する書面(口頭約束)をしていいなければ、全く関係ありません。 その男性が、いわゆる「借金でケツに火が点いて」の状態で 借りた相手に「出まかせ」を言ったのだと思います。 「俺はあの女に5万円貸している。直接その女から5万円を受け取ってくれ」って感じでしょう。 メールは受信拒否にし、「1円たりとも借りていません」と相手にしないことです。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
それは借金ではないただの寄贈ですから そもそも債権に当たりません おまけに個人の借金であれば 雇い主であるお店の方に雇用者責任も発生しませんから支払い義務もありません。 返す必要は一切ありません。 「お店にまで押しかけてきたら詐欺および営業妨害および名誉棄損として告訴する、どうしてもというのなら弁護士を通せ」と通告しましょう