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債務整理中に債権譲渡した場合
こんにちは。 2007年秋ごろより司法書士の先生に依頼をし、昨年の4月頃より支払いをしております。 その中にプロミスが含まれていて、先日自宅に債権がネオラインキャピタルに譲渡したという通知が届いていたそうです。 私はまだその通知を見ていないのですが(自宅に帰っていないため)プロミスの支払残額よりも少し増えているそうなんです。 私自身が計算していないため、はっきりしたことはわかりませんが、譲渡された場合このようなことも起こりうるのでしょうか。 また、司法書士の先生を介してプロミスと債権整理の契約を交わしているのに、譲渡となると関係なくなるのでしょうか。 月曜日に司法書士の先生に連絡を取るつもりですが、不安なのでこちらで質問してみます。 ネオラインキャピタルは三和などの上にあたるみたいなので(三和ファイナンスとも手続きで相当揉めました)…。 ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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- mnb098
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回答No.1
>債権がネオラインキャピタルに譲渡したという通知が届いていたそうです 「債権を」ではないでしょうか。 債権譲渡通知は債権者が変わったことを知らせる文書であり、関係なくなるわけではありません。 元の所と「債権整理の契約を交わしている」とありますが、「和解契約または分割弁済契約」ではありませんか。 今後の支払い条件を決めて返済しているだけであり、債権譲渡時の計算はおそらく元の契約に基づくオンラインシステムでの金額を通知されています。 返済計画を成就すれば、取り決めした金額で終わりにして、残りの損害金などは最後に減免するとなっていませんか。