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公正証書について

離婚の際に強制執行のある公正証書を作成しました。 しかし、一向に慰謝料、貸したお金等の支払はされません。 とある事から同級生の経営する会社から請負形態で仕事をして いる事を知りました。 本人(元旦那)との連絡手段は一切ありません。 同級生の社長に「働いていると聞いたが?」と聞いても 「知らない」の一点張り。 裁判所に申し立てするには、請負の契約書が必要との事。 このような場合、どうしたら良いのでしょうか?

みんなの回答

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.1

公正証書がありますので、弁護士に言って差し押さえできますが。資産が無ければできませんが、なんらかの収入が有るみたいですから、相談して。

ramu74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残念ながら元旦那に資産はなにもありません。 住んでいる所さえ分からず・・・。 以前に無料で弁護士さんに相談したところ 元旦那が仕事を転々とするので、当てにしない方が いいですよ。との回答でした。

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