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公正証書遺言|家族が主張する権利と父親の意向のはざまで悩む
- 現在、築35年になる父親の実家に住んでいる家族構成は父親、次男の私、私の妻、4ヶ月になる子供の4人家族。父親は要介護状態で在宅介護を行っている。父親が私に家をあげたいと言っているが、遠方に住む兄が相続の権利があると主張し問題が発生している。兄は介護に協力的ではなく、父親の顔を滅多に見に来ることがない人物である。公正証書遺言を作成するか悩んでいる。兄の取り分やリホーム費用に関しては自分が支払うことを考えている。
- 現在、父親の実家に住んでいる私たちは、父親が要介護状態で在宅介護を行っている家族です。父親は私に家をあげたいと言ってくれていますが、遠方に住む兄が相続の権利があると主張してきて問題が発生しています。兄は介護に協力的ではないため、父親の顔を滅多に見に来ることはありません。公正証書遺言を作成するか悩んでいます。兄の取り分やリホーム費用については、自分が支払うつもりです。
- 現在、35年前に築かれた父親の実家に住んでいる私たち家族。父親は要介護状態で在宅介護を私と妻が行っています。父親は私に家をあげたいと言ってくれていますが、遠方に住む兄が相続の権利があると主張してきて問題が生じています。兄は介護に協力的ではなく、父親の顔を滅多に見に来ることはありません。公正証書遺言の作成を検討していますが、兄の取り分やリホーム費用については、私が支払うことになります。
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一緒にお住まいで、お父さんが納得されているなら、 生前に自宅の土地、建物だけは相続してしまうこともひとつの手です。 ただし、死後相続には大幅に相続税の免除が認められていますが、 生前贈与ですと、贈与税がそのまま降りかかってきます。 住んでもいない人間が土地評価額の三割はボッタクリ過ぎです。 あなたは家屋敷を売り飛ばすつもりですか? そこに住み続けたいのだとすれば、 貴方たち家族には居住権と言う強力な法的根拠があります。 このままでは必ず、揉めてしまうことになります。 揉めて裁判になったら、双方ともに傷つきますし、 親戚を喪います。 あなたは一家の大黒柱として家族に責任があります。 根本的な解決から逃げないで、 例えば、あなたのお子さんを法的にお父さんの養子にしておくなどの防御策をとってください。 養子縁組が認められれば、あなた方親子が財産の三分の二を受け取る権利があり、 また、居住権、生前の意志などと、裁判係争以前の和解に向けた話し合いに 有利な条件も整っているため、七割以上の確保は容易だと思われます。 もしも、財産をすべて売り払って法律どおりに分配せよとの判決が出ても、 三分の二はあなたの財産になります。 たとえ養子に出していてもあなたのお子さんは実子ですから、 あなたの財産に対するお子さんの相続権が喪われることはありません。
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- 0621p
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遺言の効力、という点では、そりゃ公正証書遺言にしておいたほうがいいです。口約束なんてお父さんが死んでしまえば何の意味もありません。ただし法的に有効な遺言でも、たとえあなた一人が家を相続する話になっていたとしても、お兄さんには遺留分が認められていますから、遺留分を主張されたら本来の権利分の2分の1は渡さなければなりません。 相続になってしまえばそういう問題がありますが、お父さんが元気なうちに(意思能力もはっきりしているうちに)お父さんの意思であなたに家を譲るのであれば、お兄さんには何ら関係なくなります。 しかし、相続税は控除が大きいので普通の家庭なら持家があっても相続税がかからないケースのほうが多いですが、お父さんが元気なうちに譲り受けるとなると贈与税の問題があります。ただ贈与税にも「相続時精算課税」などの特例があって贈与税はかからなくて済む場合もあります。 お兄さんには家を渡さない、という方針で行くのならば、贈与税について調べて贈与税がかからない方法で出来るようなら、お父さんが元気なうちにあなたに名義を変えてしまっても良いと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます とにかく今は父親が車椅子生活にならないうちに家をリホームしたいんです この先の介護に対応出来る環境にしたいんです 兄は現実を見て見ぬふりしてる感じがして、ことあるごとに邪魔ばかりです
お礼
いろいろアドバイスありがとうございます 正直、兄とは関わりたくないのが本音です 現実から逃げないで対策を練っていきたいとおもいます