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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の公正証書と子供の面談について)

離婚後の公正証書と子供の面談について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の公正証書と子供の面談についての質問をまとめました。
  • 公正証書の必要性と面談の重要性について話し合っています。
  • 相手との意見の違いや子供との関係について悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

離婚後の子どもさんとの面会交流を確実なものにしておきたい、というご質問の趣旨です。ならば、公正証書又は調停を通じて面会交流の取り決めをしておくことをお勧めします。 離婚後監護親とならなかったとしても親は、将来監護親となる地位にあるので、その様な地位に基づいて子の監護の実態を把握するために面会交流権が認められると解すべきでは無いか。(実務家族法講義・民事法研究会発行) 上記のように面会交流権は、半ば権利として認められています。一方、面会交流は、子どもの健全な精神の生育を目的としています。つまり、ここは子どもの権利なのです。両方を考え合わすと、面会交流は子どもと親の双方の権利である。と、いえます。 子ども本人が面会交流をイヤがっているからと言う理由で親子の面会を中止させてはいけません。親権者(監護者)は面会交流の意義を子どもに説いて説得しなければいけないのです。子どもが15歳を過ぎれば子どもがイヤがっている。と、いう理由で面会交流の中止は可能です。(面会交流の権利者が暴力を振るう場合は別) どこかのコーナーで同じ様なご質問を拝見したことがありますが、面会交流と養育費は、ある意味セットで考えて差し支えありません。あくまでも子ども中心ですが、面会交流は子どもの精神的な面の健全な生育を、養育費は子どもと親の同程度の生活を保障するものです。 そして、先にも申し上げましたが親の権利でもありますので、両方のバランスの取れた実行が望まれています。よって、面会交流が他方の親によって妨害されている場合は、養育費の支払いを控えても差し支えありません。最近とくにこういう傾向が強くなっているようです。権利意識が表に出るようになったのでしょうか・・・。

nerosuke40
質問者

お礼

有り難うございます。 調停を通じたほうが確実ですよね。 ただそれを伝えたところでなかなか同意してもらえないというか養育費や金額は言ってけるのに面談についてはまったく何も考えてもらえないことが問題であり、さらに何かの理由をつけて会えなくなりそうで不安でいました。

その他の回答 (4)

  • mindy73
  • ベストアンサー率10% (209/1970)
回答No.4

奥さんはなんかたくらんでますね。もらえるものだけ貰って子供は合わせないと。月に二回です。別に風邪を引いてる時に合わせる必要はないのだから。あなたはきちんと調停を申し立てそこに記録を残す、それが一番いいですよ。もしあわせてくれない時は又、調停を申し立てことがスムーズに行きます。記録を残さないと口約束なんてあってないものです。仮に奥さんが再婚してしまって子供を養子縁組してしまったら会うことは難しくなりますよ。なので簡単に親権を渡さないことです。

nerosuke40
質問者

お礼

有り難うございます。 たけらんでいるというか自分の都合のいいようにしか考えていないようにみえてしまってそれが不安なんです。 とりあえず書面にはしてもらいます。 それも断られるなら調停を申し立てるようにします。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

正直言って気持ちは分かるけど、面談が出来ないなら養育費を減らしてほしいというのは無理。 離婚の理由は第三者には分からない。ただ、養育費と子供との面談の回数は、公正証書でなくてもいいから二人で自筆で署名捺印しておいたほうがいい。さもないと、口約束では契約をしなかったということと同じとなり、養育費だけ決めた金額を相手に支払い、子供とは全く会えない事態となる確率が高くなるよ。その理由は、相手が君を信用していないということにあるのだから。

nerosuke40
質問者

お礼

有り難うございます。 もちろん支払義務があるので払う意思はあるのですが、支払はするけどまったく会わせないということだけはしないで欲しいと思っています。 信じる信じないでいえばこちらがしんじていないのかもしれません。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 奥さんは良いところ取りをしたいようですけど、墓穴を掘っています。  口約束の養育費を質問者様が払わなかったとしても裁判しないともらえないのです。ですので、自分なら書面を作成せずに離婚して養育費を支払いません。当然、子との面接権もあきらめますけどね。  で、奥様が裁判を起こしたら面接権を要求するかな。養育費と面接権は全く関係がない権利ですけど、要求することは可能だと思います、

nerosuke40
質問者

お礼

有り難うございます。 たしかにそれもあるのですがそもそも自分書面あるなし関係なく払う意思があるのですが、遇うためにどうしたらいいか前向きに考えてもらえないことに問題があると思っています。

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.1

まず面会の回数と養育費を天秤にかけることは父親として絶対に やってはいけない事です。会えないなら養育費を減らしてほしいと 言うのは父親として無責任極まりないですよ。どんな事情があろうとも 子供に対する養育のお金は減らしてはいけません。 公正証書は奥様が作りたくないと言えばそれ以上は進みませんよね。 であれば誓約書に書いてもらうか、メールで約束事の内容を書き込んで 送信してもらう事しかないでしょうね。 離婚する原因が書かれていないので詳しくアドバイス出来ないですが 奥様の言われる通りするしかないでしょう。

nerosuke40
質問者

お礼

有り難うございます。 減らしたいという要望よりも、確実に会えるものにしたい。ということです。 養育費も基本金額よりも多くはらことになっておりそれは同意しています。 ですが、会うことを面白くないとかんがえているようなので不安でいます。

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