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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窃盗、詐欺にあたるか?)

窃盗、詐欺にあたるか?

このQ&Aのポイント
  • 知り合いの会社社長が口約束で私の名義で携帯やモバイルルーターを契約し、公正証書として残したいのか?
  • 社長がキャッシュバックを預かり、渡してもらえない場合は窃盗届を出すことができるのか?
  • 社長が勝手に私の名義でモバイルルーターなどを売り飛ばしている場合、罪に問えるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

違法な行為に対して公正証書なんか組めないです。 相談者さんの行為は 携帯電話不正利用防止法に違反しています。 また違法行為で得るお金は保護されませんので、相手社長を 窃盗罪にも問えませんし、勝手に売り飛ばされても罪に問えません。 それ以前の問題です。 相談者さん名義である限り、相手が携帯やルーターを悪用すれば 全ての責任は相談者さんに行きますよ? 電話料金の請求は当然として、その電話で犯罪行為が行われれば、 相談者さんは(運が悪ければ)共犯として逮捕されることもあります。 一刻も早く、電話やルーターを取り戻すか、 解約することをお勧めします。