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今年の9月に昭和46年築のマンションの売買契約をして引渡し前の売主です
今年の9月に昭和46年築のマンションの売買契約をして引渡し前の売主です。 契約後に部屋を片付けていたら売却したマンションが耐震診断で強度不足により 補強工事が必要との書類が出てきてました。(今年の7月1日に発行されたもの) 仲介しもらった不動産会社にその書類を渡し買主の方に説明したところ 地震が心配でとても住める状態ではないので契約時に支払った手付金を全額戻してもらい 契約を解除したいと言われました。 このマンションは母親から相続で取得したもので自分では住んでいなかったため 契約時に耐震診断に関してはまったく知らない状態でした それでも手付金を全額返還して契約を解除しなくてはならいのでしょうか? アドバイス宜しくお願いします。
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- oyazi2008
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まあ解約に応じるほうが無難でしょう。裁判すればたぶん負けます。 しかしその業者もいい加減です。調査段階で管理組合や管理会社に口頭で聞いても解る事項ですし、昭和46年築のマンションが現在の耐震基準を満たすことのほうが稀なわけです。 それを告知した上で、買う方がいるようなマンションかどうかわかりませんが、価格を下げるか?賃貸するかなど、再度検討されることをお勧めします。 逆に決済後判明して、ゴタゴタ揉めるよりは良かったと考えたほうが良いと思います。 質問者さんが逆の立場だったら・・・・を考えて見ましょう。ペナルティーがない白紙解除なら仕方ないかと思いますよ。
- NKNtooh
- ベストアンサー率65% (42/64)
たとえ相続した物でも、売る物に欠陥があったときに責任をまぬがれる法律はありません。 そして、耐震診断は不動産業者の説明義務があるくらいの重要事項で、 これが耐震基準に満たないと、いわゆる欠陥住宅になります。 現在買主は欠陥を知らされないまま欠陥住宅を買わされたわけですから 当然に買主は契約解除ができます。 なので、手付金含めて全額返還は妥当な措置だと思われます。