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教えてください。

教えてください。 一昨年の夏に交通違反で免許取消になりました。一年の欠格期間を終え、去年の夏に取消講習を受け、今年の9月に原付の免許だけ取得しました。しかし、今月の初めに車の無免許運転で捕まり赤切符を切られました。ぜ無免許をしてしまったのは一緒に同棲してる彼女がその日朝から腹痛を訴え一人で病院にいけるような状態ではなかったので自宅から1km以内の病院へ連れて行こうと彼女の車を運転してるところを警察に捕まりました。その時焦っていたのでシートベルとをしてなかったのでそれで捕まったのだと思います。決して悪気はなかったのですが無免許運転したことに対して反省と後悔です。今月末に簡易裁判へ行くのですが、この場合どのような処罰が下されるのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • ryos14
  • ベストアンサー率23% (44/190)
回答No.2

無免許運転は道路交通法第117条により罰則が規程されており 1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。 通常の交通違反の反則金(行征罰)と違い刑罰となり、懲役の場合は犯罪者名簿に記載され前科となります。 また運転した理由は、基本的に違反と関係ありません。 どんな理由であっても違反は違反です。 殺人者はどんな理由があっても殺人者であるのと同じです。

回答No.1

免許外運転ですので、1年以下の懲役か30万円以下の罰金。 違反点数は19点なので免許取消しです。 前回の免許取消の理由が不明ですが、 恐らく罰金20万円程度か悪くて執行猶予だと思います。

teiseiente
質問者

補足

教えてくれてありがとうございます。前回の取消はベルトとスピード違反で累積点数が溜まって16点で取り消しになりました。執行猶予と言うのは、どのような事をするんですか?懲役になることってありますか…?