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無免許運転
先日、僕の友達が原付の無免許運転で捕まりました。赤い切符を切られたと言っていました。その友達は免許を取りたいといってるのですがもちろん一年たたないと免許はとれませんよね? あと取消処分者講習は一年たたない内に受けて免許は取れることはできるんですか?
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- VTR1000F
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回答No.3
こんなサイトがありました。なかなかわかりやすいですよ。↓
- mimiger
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回答No.2
現在全く免許を持っていなくて、初めての違反で無免許運転でしたら、 一年間の免許拒否処分になりますので、処分開始から一年間は免許を取得できません。 (持っていない免許は取り消せないので「拒否」になります) また、処分期間が終了していても、取消処分者講習を受講していて、 更にその有効期間内でないと免許を取得する事はできなくなります。 処分者講習自体は処分中でも受けられますが、講習修了の有効期間が一年なので、 あまり早く受けても教習所等で免許取得に手間取ると無効になってしまいます。 有効期間内であれば、処分終了次第免許を取得できますので、 段取りを考えて上手く調整して下さい。 処分中でも教習所には通えますし、四輪の仮免許も取れます。 くれぐれも処分期間中に再犯しない事です。
- A98JED
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回答No.1
1年以内に取ることは無理です。 無免許運転は19点 免許取り消し(前歴が無い場合で欠陥期間1年)なので たとえ免許が無くても1年は免許が取れません。 取消処分者講習は欠格期間内でも受けられます。 ただし、終了証書の有効期間は1年なので 2年欠格の人が1年以上前に受けても免許が取れません。 もちろん処分者講習を受けていないと免許試験を受験できません。