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免許取得について

以前に、酒気帯び運転で検挙されました。 欠格期間2年が、今月で終了しました。 取消処分者講習は、先月に1日目を受講して、今月に二日目の受講予定でした。 自分の、身勝手な行動で無免許運転で検挙されました。 二日目の受講は、可能でしょうか? 欠格期間開始は、どのようになるのでしょうか? 免許取得は、どのようになるのでしょうか? 警官の方も、よくわからないと言われてました。

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.6

無免許運転で検挙されたのでしたら赤切符切られてますよね。 赤切符の場合の刑事上の責任は、裁判が行われ、その結果で罰金刑(場合によっては懲役刑)となります。赤切符の場合はは青切符のような例外はありませんので、違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われ、前科がつきます。 交通違反の点数計算をするときに「前歴」というものがあります。これは以前の違反や処分について前歴としてみなすことで違反の常習性の判断基準としたり、処分の量定の決定の際に利用されます。 裁判が行われたその時に聞いてください。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.5

警察の方は免許センターで聞けって言ってませんでした? 不親切ですね。質問しなかっただけなら仕方ないですが。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.4

欠格期間終了前に検挙されたのであれば延長。 欠格期間終了後に検挙されたのであれば、新たに処分決定が下された際に起算日と欠格期間が定められます。(処分が下されるまでは保留期間) 講習は受けられるかもしれませんが、新たな欠格期間終了までは免許の交付を受けられませんので、新たな欠格期間終了まで免許取得は諦めましょう。

  • OKWave088
  • ベストアンサー率10% (13/125)
回答No.3

受講は可能でしょうが欠格期間がさらに2年延長されたでしょうから免許取得はできなくなりました 免許取得は新たな欠格期間が終了する2年後にあらためて取消処分者講習を受けなおしてからになります

noname#263248
noname#263248
回答No.2

運転免許取消中の人が再び無免許運転を行ってしまうと、欠格期間が1年~2年延長となります。例えば、欠格期間が1年だった人が取消中に運転してしまうと罰金を科せられた上、3年経たないと免許証を再取得できなくなります。欠格期間が2年~4年だった場合は1年延長となります。 https://autoc-one.jp/knowhow/5002003/#3 講習を受けても欠格期間は伸びます なので受けても意味はないので受ける必要はないでしょう 受けたら運転できると思っているなら、それは間違いです

回答No.1

 お近くの自動車教習所へ電話で問い合わせします。   最近は教習所は予約も取りやすいです。   学生が夏休みになると、混みますから。    参考まで  

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