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無免許運転、欠格期間終了後について

2002年の10月に免許更新忘れによる無免許運転(原付)で検挙されました その後、略式裁判で罰金刑となり、罰金を納付しました 最近、原付きの免許を取得したいと思っています。 欠格期間は過ぎていると思いますが、そのまま免許センターに行き、試験を受け合格すれば免許交付になるのでしょうか?それとも取消者処分講習を受ける必要があるのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

ご想像の通り >取消者処分講習を受ける必要があるのでしょうか? 必要です。 受けて合格しないと免許試験受けれません。

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