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ところで、不法行為の要件は損害が発生してから訴える事が出来ますが、

ところで、不法行為の要件は損害が発生してから訴える事が出来ますが、 それを未然に防ぐ差し止め請求とか出来ないのでしょうか?

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回答No.1

何をさしているかわかりませんが 損害の発生が予見できる(健康被害なら医師の診断 金銭的損害ならその蓋然性)証拠を示して止めてもらうように申し入れをするのは可能。 法律行為というのは本来弁護士ではなく当事者がなすものです。 ただし 争いがある場合は法定で行うほうが危なくないというだけです。 したがって弁護士や行政 組合 等に相談して力を貸してもらって請求などを行うと 良いということです

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