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訴訟要件と訴訟行為の有効要件
訴訟要件と訴訟行為の有効要件 訴訟要件と訴訟行為の有効要件の違いを、簡単に教えてください。
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「訴訟要件」というのは、本案判決を得るために必要とされる条件です。 例えば、当事者が実在することとか、当事者が我が国の裁判権に服することとか、訴訟費用の担保を出したかどうか、などです。 「訴訟要件が欠けている」と分かった段階で、裁判官はその訴訟を「却下」します。 却下も判決ではありますが、紛争内容に関する判決ではなく、訴訟手続きに関する判決なので、「訴訟判決」といいます。 「訴訟行為の有効要件」についてですが、「有効要件」についてお尋ねであるからには、「訴訟行為とはなんぞや」ということはご存じなのですよね? そうであれば、裁判上で行われる、個々の訴訟行為が有効であるために必要とされている条件のことです。 例えば、訴訟代理人たる弁護士でも、当事者の授権なしに和解に同意することはできない(はずな)ので、和解に同意するという「訴訟行為」の「有効要件」は「当事者本人の授権」ということになります。 まとめて言うと、「訴訟要件」が欠ければ裁判自体が無効になります(最初から無効だったと確認されると言うべきか)。「訴訟行為の有効要件」が欠けると、その訴訟行為が無効になりますが、裁判そのものは有効です。